1051794217 公開 2012-10-3 22:47:00

大変恥ずかしい話なのですが、先月弟が無免許運転で警察の方のお世話になりました

大変恥ずかしい話なのですが、先月弟が無免許運転で警察の方のお世話になりました。
現在弟は20歳でフリーターです。

先日諸々の手続きなどが終わり検察庁の方から罰金の納付書が届き、納付期限が来週末らしいのですがそれまでに支払うのが現状不可能だそうです。
今は弟本人は大変反省してるようで、それまでは実家で引きこもっていましたが捕まった翌週からアルバイトを決めて働きに出ています。
罰金はアルバイトの給料日(来月の5日)には全額一括で払えるそうなのですが、納付期限を過ぎるのは避けられない。
弟の場合どのようになるのか知りたく質問させていただきました。
・納付期限の延長あるいは分割での納付が可能とのことですが、弟の場合貯金等もないので納付期限の延長を相談したいとのことですが、納付期限の延長はどの程度の日数を延ばしてもらえるのでしょうか?
・納付期限を過ぎた場合はすぐに労役留置?となるのでしょうか?
・納付期限を過ぎた場合再度納付書(督促状?)が来るのでそこで納付すれば労役留置はないという回答も他で見ました。
弟の場合はどうなるのでしょう?
回答よろしくお願いします。補足たくさんの回答ありがとうございますm(_ _)m
>>sdf0401さん
特に具体的な回答大変助かります。
徴収担当の方に相談するのは納付期限が来る前にするのがいいんでしょうか?
検察庁に出向いた時に期限内だと期限内に納めてくださいとしか言われないと思うと担当の方に言われたそうなんですが…

榎本加奈子 公開 2012-10-3 23:21:00

来月5日あたりに罰金を納付できるのなら、労役場留置になることはないと考えられます。
略式手続きに同意し、裁判所から略式命令を受けたのだと思いますが、略式命令が告知された日から14日以内は正式裁判の請求をすることができ、請求せずに14日が経過した時点で判決として確定します。
確かに罰金を納付できない人に対しては労役場留置を執行することができるのですが、刑法では罰金刑の場合、判決が確定した日から30日以内は、本人が了承しない限り、留置の執行ができないことになっています。
したがって、質問内容からおおよそ判断すると、来月5日あたりというのはまだ留置を強制的には執行できない期間にあたると考えられます。
「納付期限を過ぎた場合再度納付書(督促状?)が来る」
確かにそうですが、公共料金等の納付ではなく罰金なのですから、納付期限までに納付ができないのでしたら、検察庁の徴収担当に事情を話して相談をするというのが常識かと思います。
労役場留置というのはそもそも、払う意志がない、払える見込みがない人に対して仕方なしに執行するものであって、手続きも大変ですから、納付の見込みのある人は多少期限が遅れても、納付をするのを待ってもらえます。

umr1037830834 公開 2012-10-3 23:28:00

クサいネタ文だな
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=ot09im34dsk1
おまえさんが20歳ってことは弟は未成年だわな
無免許運転は教育的指導が重要だから罰金刑はまずない 殆どは保護観察処分
罰金型なら30蔓延コースだから、未成年の小僧が短期アルバイトで払える額ではない
罰金納付はそう易々とは分割・延長にはならない まして定職がなければ・・・・
「弟」とか言ってるが、自分の話じゃないのか?
まぁクサいメシでも食ってくることだ

山本奈津子 公開 2012-10-3 23:11:00

取り合えず身内の方が支払ったら良いと思いますね。

106880613 公開 2012-10-3 23:06:00

ot09im34dsk1さんへ
分割納付の減免措置って無いの?
聞いてくる!
無いものは、無い。
けれど、あるだけは払おう(払う意思表示)
期限を守ろうとするも出来ないので
相談に行く(計画性をもって対応)
な~~んか、ありそう!
写真は最高裁

1150261272 公開 2012-10-3 22:59:00

弟思いのお兄さん貴方が立て替え払いしてあげては
バイト代入ったら返して貰えば良いのでは
多分弟さんから感謝されると思いますよ

小林有子 公開 2012-10-3 22:52:00

とりあえず、お世話になった警察に
事情を話して、聞いてみるのが一番早くて確実だと思いますよ。
何も言わずに、支払いが遅れればそれこそ大変な事になると思いますが・・・
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