海外在住で日本に住民票をおいてないものです。日本の免許証更新の話なのですが
海外在住で日本に住民票をおいてないものです。日本の免許証更新の話なのですが、来年更新でその時に1週間ぐらい帰省して更新もしようと思ってるのですが、それまでに実家が引っ越しをする
かもしれないらしいです。
更新のサイトを見ると免許証記載住所と一時滞在の住所が違うと住民票転移する(本人宛の郵便物かそこに一時滞在している証明←これは世帯主が書面にすると書いてありました) 書面だけでいいならそうしようと思うのですがどういったことをかくのかいまいちわかりません。
実際に同じ様な経験をされた方がいましたら教えてください補足お二方、とても丁寧な説明をしていただきありがとうございました。
実家のある県のホームページを調べたのですが、こういった内容がなかったため日本に帰省する前に事前に電話で確認しようと思います。
ベストアンサーは決めれないので投票で決めたいと思います。
ありがとうございました。 滞在証明ですね。
質問者さんはここに泊まっていますよ。それを私が証明します。
で、それを証明している私はこういう者です(として、住民票)。
といった段取りです。
何なら滞在先のホテルのコンシェルジュに頼んでも良いんですが、家族が居るなら里帰りついでに家族に頼んだ方が面倒は無いかもしれません。
滞在証明の書式として、項目は次のとおりです。
一時帰国者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所 一時帰国者と証明する人の間柄 一時帰国者が居住(滞在)している国名と、その国に居住(滞在)を始めた年月日 一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間 滞在証明書の作成年月日 滞在証明書を書いた人の住所・氏名・捺印 滞在証明書の宛先 「●●(都道府県)公安委員会 殿」
が記載されていれば問題ありません。
用例として神奈川県警HPのモノがいいかもしれません。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83005.htm#kisai 更新手続きを行う時点で既に実家の住所が変わっていれば、運転免許証の住所変更をされればいいです。
運転免許を所持するには現住所が必要になるのですが、海外に滞在している人は日本国内に住民登録がないのが普通ですし、現住所といえるものがありません。
そこで、海外に滞在する人は帰国時の一時滞在先を便宜上、現住所とみなします。
公安委員会というのは日本に住民登録があるかどうか、現在の運転免許証の住所に実際に住んでいるかなど知る由もありませんので、はっきり言って、今度帰国をされた際に住所をそのままで更新手続きを行っても普通にできてしまいます。
しかし、実家でもホテルでも、或いは友人宅でもどこでもいいですから、帰国された際に滞在する場所を現住所とみなし、滞在を証明するものを用意して、滞在場所を管轄する試験場等で更新手続きを行うというのが正しい方法です。
例えば、東京都の実家やホテルに滞在するなら、その場所を現住所とみなして東京都の試験場等で更新手続きを行います。
質問者さんの場合、帰国をされた際に実家が既に引越しをされており、引越し後の実家に滞在する場合には、世帯主の方に住民票の写し(以下、住民票)を1通取得してもらい、その裏面に質問者さんが滞在している旨を記載してもらえば、それが滞在証明となります。
その住民票を持参し、実家の住所を管轄する試験場等で更新手続きを行い、新しく交付を受ける免許証の住所は実家の住所となり、数年先の更新連絡書はその住所へ届くことになります。
ホテル等に滞在する場合も同様にホテルの支配人に滞在証明を作成してもらい、ホテルの住所を現住所とみなして更新手続きを行います。
先に回答で紹介されている神奈川のものは参考になりますが、都道府県によって詳細が若干異なりますから、更新手続きを行う試験場へ確認をされたほうがいいです。
神奈川では住民票の裏面ではなく別紙に書いて住民票を添付することになっていますが、東京都では裏面に記載することになっています。
東京都の例
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/image/kikoku.pdf
ページ:
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