aa1123733813 公開 2012-10-10 07:20:00

3回目の免停が2年前の8月くらいでそこから無事故無違反でしたが今年

3回目の免停が2年前の8月くらいでそこから無事故無違反でしたが
今年の5月にシートベルトで違反し、
昨日一般道40キロ道路を37キロオーバーで
捕まってしまって免許を取られてしまいました。
その場合今後どうなりますでしょうか?
どなたかわかる方教えてください。
よろしくお願いします。補足3回免停をしてますが下記と同じ事でしょうか?

mom1014248167 公開 2012-10-11 11:55:00

過去の免停処分歴である前歴や、
違反点数は、1年間の無事故無違反で0にもどります。
よって、1年前の8月頃に、質問者さまは「前歴0点数0」という、
キレイな状態に戻っています。
そして、今年5月のシートベルト違反で1点の加点、
昨日のスピード違反で6点が加算されますので、
現在は前歴0点数7です。
よって、今回は30日免停ですね。
また、今回は略式裁判になります。
簡易裁判所から呼出しがきますので、出頭当日
略式裁判→判決で、罰金3~4万円という感じになると思います。
ちなみに、罰金は罰なので、当日支払いを求められます。
分割やちょっと待ってはないので、必ず現金を用意してください。
裁判所からの出頭指示書にも、罰金額の目安が記載されていますので。
なお、今回免許を取られたのは、スピード違反が重い違反であるからです。
その代わりに違反切符(赤色)をもらったと思いますが、
免停が始まるまでの間は、その切符が免許証代わりになりますので、
運転は可能ですが、必ず赤切符を携行してください。

rcs1015855325 公開 2012-10-10 12:21:00

3回目の免停明けから1年間無事故・無違反で過ごしていますので、その時点で前歴なしの0点のきれいな状態になっています。
今年の5月にシートベルト装着義務違反で1点、昨日のスピード違反で6点となりますので、現在の貴方の状態は前歴なしの累積7点となって免停30日になります。
免許証を取られたのは県内の違反だからで、刑事処分の裁判所に出頭したさいに返却されます。それまでは赤切符が免許証代わりとなります。
3回の免停をしていても、免停明けから1年間無事故・無違反で過ごせば、上述したようにきれいな状態になります。
免停30日は免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。

msd1213445881 公開 2012-10-10 14:03:00

前回の免停処分明けから、1年以上無事故無違反であれば、前歴は0回に戻っていますので、シートベルトで1点、今回の速度超過で6点累積7点で、免許停止30日になります。
刑事処分は、簡易裁判所の略式裁判で罰金となります。
行政処分は、先述の通り30日の免許停止処分です。「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けることで。最大29日の処分期間短縮ができます。講習を受けなければ30日間、免許が没収されます。
処分期間が終われば、「前歴1回・累積0点」になります。
補足
前歴0回の扱いですから、その通りです。
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