飲酒運転について。 - 先日、知り合いが呼気0.35で、飲酒運転で捕まりまし
飲酒運転について。先日、知り合いが呼気0.35で、飲酒運転で捕まりました。裁判所にて30万の罰金を支払い、免許の取り消しを覚悟していましたが、用紙には免許の取り消し記載もなく、取り下げとなっていました。行政で審議すると思いますが、結局は取り消しになりますか?どなたか同じ経験をされた方や詳しい方いらっしゃいませんか? 過去に同じような質問をみましたが・・
お書きになっているとおり、
免許に対する処分は行政が行うものです。
裁判所は全く関係ありませんので、
裁判所が免許の処分に言及することはありません。
つまり、「取り下げ」というのは免許に関する記載ではありません。
免許の処分に関しては、取り消し処分が確定です。
今後公安委員会より「意見の聴取」の通知がとどきます。
この「意見の聴取」への参加は義務ではありませんが、
参加をして反省や弁明が受け入れられると
処分が軽くなる場合があります。
ですが、飲酒運転に関して処分が軽くなることは100%ありません。
もしそういうことがあるとすれば、
・脅迫されて仕方なく飲酒運転した
・災害や犯罪から身を守るため
という、ケース位です。
・運転が出来なくなると生活がなりたたない
・運転が出来なくなると仕事をクビになる
という場合でも、免許は取り消し処分となりますので、
「意見の聴取」にいけば、その場で免許剥奪となります。
なお、「「意見の聴取」に行かない場合は、
後日免許センター(公安委員会)から呼出しとなります。
これは義務ですので、行くと免許剥奪となります。
尚、数値0.35ですので、今回は25点の加点となっています。
よって免許取り消し後は、2年間免許を再取得することができなくなります。
この期間を、「2年間の欠格期間」と呼びます。 罰金と免許の行政処分は別です。
後日通知が来て意見の聴取があり、行政処分が決まります。
数値が0.35なら間違いなく取り消しです。
もし0.25以下で、他に累積点数が無ければギリギリ90日免停もありますが、このケースなら間違いなく取り消しです。 もうすぐ免許センターから呼び出しがあります。そこで「意見の聴取」っていうのをやります。でも、飲酒ですから減免は無いでしょう。
と言う訳で「免許取消・欠格2年」ってパターンだと思います。
本当に・・・知り合いの話?なら別にほっとけば良いのでは?貴方には関係ないんだし。
回答者側としては「知り合い」だろうが「本人」だろうが・・・どうでも良い話ですので。
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