広畑美保 公開 2012-9-29 10:09:00

スピード違反6点で一発免停になってしまいましたいつから運転してはいけなくなるの

スピード違反 6点で一発免停になってしまいました いつから運転してはいけなくなるのでしょうか?
捕まった際に赤い紙(赤切符?)をもらったのですがこれが免許の代わりになると聞きました。この紙があれば運転しても良いのですか?
では、いつから運転してはいけなくなるのでしょうか??
通学に車を使っており車が使えないととても不便なので運転してもいい期間は運転したいのですが...(運転は控えるべきでしょうか?)
また今後の手続きの流れを教えていたたけるとありがたいです。(いつごろ通知がきて、いつごろ何処へいくのかなど)
わかりにくい文章になってしまいましたが答えていただけるとありがたいです。おねがいします。補足lhen_lhen_1987さん 回答ありがとうございますlhen_lhen_1987さん の言われるように自分勝手になってしまいますが、田舎に住んでいるので車が使えないと生活が成り立ちません。。。。なら、はじめから違反するなと言われれば全くその通りです。
今になって反省しています。
今後の予定などもあり手続きが気になってしまいました。
他の方も回答していただけるとありがたいです。

网友俱乐部 公開 2012-9-30 12:41:00

免停の通知が来て、出頭してから免停は始まります。
この出頭は任意で、行かなければ免停にはなりません。
免許の更新時に強制的に免停になりますが、
そこまでは合法的に引き伸ばせます。

1052035759 公開 2012-9-29 23:54:00

6点なら30日の短期講習で試験受けて29日短縮され講習日の
明日から運転出来ますよ。
免許センターから講習案内来ますよ。
講習日は無免許扱いですので24時間運転しないで下さいね。
講習の案内は早くて1ヶ月後と思いますよ。
その前に裁判所から呼び出し有りますよ。罰金用意して置く事ですね。
講習後1年間無事故無違反で居ないと、4点で60日の免停、10点で取り消しですよ。50キロ以上の違反は12点ですので安全運転して下さいね。
学生ならあまり親のスネかじらない様にね。

1189587 公開 2012-9-29 12:37:00

一発免停体験者が通りますよっと。
免停期間の開始は、免停講習を受けたその日から、その時間からです。
つまり警察に捕まって赤紙を貰って、後日出頭命令の手紙が来て、そのあと講習を受けに行くことになりますが、その講習を受け終わった段階から免停が開始されます。
捕まってから講習まではしばらく時間がありますのでその間は運転しても大丈夫です。
特に控えたほうが良いとかは無いですが、気持ちが沈んでると思いますので事故や違反には気をつけてください。
ちなみに講習後から免停ですから、講習に車で行くと帰りは運転できませんので困ったことになります。
講習には送ってもらうか公共の交通機関を利用しましょう。

6点の一発免停の場合、過去1年間に違反歴や免停歴が無いのであれば講習を受けたら29日間の免除となり1日だけの免停になります。
正確には講習を受けて試験を受けて合格したら、ですが。ちなみに免許を取るときの試験みたいな簡単な問題です。
80点以上だったかな?よほど馬鹿じゃなければ合格しますよ。
つまり講習を受けたその日だけ免停対象日となります。
0時を過ぎたら解除されます。免許も講習後に返却されます。
免許の裏に講習日が書かれるので仮に免停期間に捕まったらバレますので運転しちゃだめですよ。
あと赤紙もらっても免許は没収されませんよ。
没収されるというか預けるのは免停講習を受けるときだけです。
長期間の免停になる場合は、その間は預けることになりますけどね。

sik12990430 公開 2012-9-29 10:51:00

一発赤紙免停と言うことなので、まずは裁判所からお呼び出しが来ますね。
そこで罰金額が決まりますよ。
未成年であれば親同伴での出廷となり保護観察などになると思いますがね。
その後に今度は公安の方から免停通知が送られてきて免停講習を受けるか受けないかですね。
免停講習を受けるのであれば一日講習を受けて最後にテストで免停期間が決まりますね。
大体は優になって1日と言うことになりますがふざけていたなどしたら退室を命じられてまるまる30日の免停となります。
もちろん1日に短縮されるときもその日に免許証を返してもらえますがその日一日は免停期間ですので運転などすると無免許運転で取り消しになりますよ。
その講習日は警察もわかっていますから試験場近くで検問などをしているので公共機関を使って行くことになりますね。
とにかく免停には公安からの美だしがあってから預けた時点で始まりと言うことですが、今は赤紙が変わりになっていますので運転はできますが違反が重なるとさらにひどい状況になります。

kir1048245262 公開 2012-9-29 10:49:00

簡易裁判所からの呼び出しがあり、その際に免許は返還されます。
そののちに、免停の通知があって、警察署に免許を預けた段階で
免停期間が始まります。
今の状態で運転していても問題はないですが
あと3点で60日免停になります。

1152529350 公開 2012-9-29 10:28:00

要は、お巡りさんが、あなたの免許を預かってる訳でしょ。
タテマエ上、処分を受くるその開始日までは赤紙で
運転出来るが、その是非は、常識で判断してくれい。
手続き?
時期が来ればイヤでも体験するから待てばいい。
自分の都合ばかりだな、あんたの言い草は。
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