1252479005 公開 2012-10-15 23:38:00

道路交通法はグラウンド内で適用されますか?友人が仮免許なのですが、グラウ

道路交通法は
グラウンド内で適用されますか?
友人が仮免許なのですが、グラウンド内で少し運転しました。
その際に、一人で運転したみたいなのですが、問題ありでしょうか?
公道では違反なのは分かります。

浅田奈绪美 公開 2012-10-15 23:56:00

>道路交通法は
>グラウンド内で適用されますか?
例えば、管理者からグランドを借り、関係者以外立ち入り禁止にした場合、公道扱いにはなりませんので大丈夫です。
不特定の人間が自由に往来できる状態であれば、公道扱いとなるので道路交通法違反となります。
土地の所有者が誰であるか(公共か、私有地か)は問題ではありません。
私有地でも公道扱いになる場合と、ならない場合があります。
(私有地か否かと、公道か否かでは定義が異なるため。)

tak113557841 公開 2012-10-20 22:36:00

なりません。
なぜならグラウンドは、車の出入りするとこではないので交通の要に供するとは言えないからです。

yak103577164 公開 2012-10-16 15:03:00

問題ありですし、違反となります。
具体的には仮免許条件違反という
ことになり、検挙されれば犯罪として扱われ、
仮免許も取り消し処分を受けることになります。
道路交通法は、確かに公道に適用する法律であると
されています。
ですが、
・車や人の交通がある
・公道と境界なく接している
・一般の交通に利用されている
という場所は「みなし公道」とされ、
無免許や飲酒運転は処罰の対象となることが多いです。
わかりやすいケースが、
スーパーの大きな駐車場などですね。
こうした土地は、モチロン公道ではありません。
ですが、無免許や飲酒運転は普通に検挙され処罰されます。
そして仮免許での運転も、
法律基準をみたした同乗者や仮免許練習中表示が必要とされます。
今回のご質問は「グラウンド」ということですので、
人やクルマの出入りが当然可能な土地かと思います。
なので、みなし公道とされ、仮免許での単独運転は
違法になると思われます。

1150916015 公開 2012-10-16 11:53:00

無免許運転になるのでやめましょう
公道ではありませんが
一般の人が出入りできるところは
対象になりますよ
対象外なのは自宅の敷地内なら問題ありません
>仮免許
教習所通ってないのかな?
仮免許は教習所が渡してくれないはずですが
仮免許を所持してないで 同乗者(免許所有者で3年以上)もいないで
運転したら 無免許運転で これまでの 苦労が水の泡ですよ

1150247372 公開 2012-10-16 10:39:00

完全に他の車が入ってこない状態であれば大丈夫。
他の車が出入り自由の状態であれば、みなし公道として違反になる可能性がある

1210755283 公開 2012-10-16 00:06:00

道路交通法は適用されません。しかし、人をはねたらこんなもので済みませんよ。
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