「車両通行止め」と「車両進入禁止」の標識の違い。普通自動車免許の学科試験問
「車両通行止め」と「車両進入禁止」の標識の違い。普通自動車免許の学科試験問題について。
『「車両通行止ちめ」と「車両進入禁止」の標識には同じ規制効果がある』というのは、正しいですか?
厳密には二つの標識の意味は異なるはずですが、『規制効果』という面では同じなのでしょうか?
ネットの学科試験の問題集では、『正しい』となっていたのですが、本当にそうなのか不安です。
ご回答よろしくお願いします。 日本語は難しいですよねw
この問題自体が問題ですね。
厳密に言うなら、「同方向へ進行する車両が「車両通行止め」「車両進入禁止」の標識にそれぞれ対面した場合、同じ規制効果がる」
ってなってれば、両者共、車両は進入出来ないので「同じ規制効果」になるのでしょうね。
問題を作った奴が悪いですねw
しかし、学科試験は「馴れ」ですので、練習問題を沢山やって、回答も機械的に記憶しましょう。
そこで「日本語が可笑しい」などと意地を張っても、不正解になるのでw 「車両通行止め」は、「この道路は車が走っちゃダメよ」という意味です。
「車両進入禁止」は、「この道路はこっち側から入っちゃダメよ」という意味です。
「車両通行止め」の場合はその道路に車両はいませんが、「車両進入禁止」の場合はそこから入れないだけで車両はきます。
だから同じ規制効果ではありません。
「車両通行止め」は道路構造の問題で車両が通れない道路の両側に、「車両進入禁止」は一方通行の出口など「こっち側からはダメ」という場所にあります。 車両通行止めは、道路自体に車両が存在できませんが
車両進入禁止は反対側で規制されていなければ車が通行します。
大抵の場合、車両進入禁止は一方通行の出口等に設置されています。
一方向から見たら同じ効果がありますが、実態は異なる事があります。
ご参考までに 車の通行が禁止されているということで同じ規制効果があるのだと思います。
歩行者専用の標識も同じ規制効果があるでしょう。 同じ規制効果がある・・・・・・規制効果としては正しいけど・・・・どちらも通ってはダメだからね・・・
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