103731885 公開 2012-9-19 09:49:00

先月21日、スピード違反で赤切符を切られ、免停講習の通知が来ましたが

先月21日、スピード違反で赤切符を切られ、免停講習の通知が来ましたが、裁判所からの通知が来てません。通常赤切符を切られたら、免許証を一時預かりになりますが、
「お宅の所在地なら、出頭日迄所持してといて」と言われました。この場合、出頭日以降に裁判所からの通知が来るのでしょうか?補足違反したのは、県内です。隣町でやってます。

us4116245886 公開 2012-9-19 10:14:00

違反による免停(行政罰)と、その犯罪行為による裁判(刑事罰)は管轄が違います。
既に来ているのならおわかりでしょうが、免停は公安委員会からです。
刑事罰の方は区検察庁と言うところから来ます。簡易裁判に関する検察庁です。
警察の仕事は、検挙して証拠の収集、事情聴取をして、送致するまで。
そのあと、送致に基づき、本当に犯罪を犯したかどうかという取り調べをして、公訴するのは検察の仕事です。
実際は呼び出しされた日に、検察官が話をしながら書類を作成し、その書類のみによる略式裁判が行われて、罰金を払っておしまいです。裁判官の顔を見ることはありません。有罪を認めていることが前提なので、速ければ1時間程度で終わります。(混み具合による)
別の機関なので、どちらが先と言うことはないのですが、たいていは公安委員会からの呼び出しの方が先に来るようです。

111353418 公開 2012-9-19 18:20:00

警察官に赤切符をきられた場合は、県内の違反ならば免許証が没収されて赤切符を渡されます。県外の違反ならば赤切符をきられるだけで免許証は没収されません。
免許証を没収されなかったのならば、貴方が違反したのは県外のはずです。
赤切符をきられたならば、刑事処分と行政処分が発生します。この2つの処分は別作業で進められます。
貴方の場合は行政処分の免停の通知が刑事処分よりも早くきたということになります。刑事処分の通知は違反日の1~2ヶ月後に送られてきます。
上述したように2つの処分は別作業なので、免停の出頭日以降に刑事処分の通知がくるわけではありません。通知は出頭前、出頭日、出頭後のいずれの場合も考えられます。
待っていれば送られてきます。2ヶ月を経過しても通知がこないようならば、最寄りの警察署に確認をしたほうがいいでしょう。
<追記>
違反したのが県内で免許証を没収しなかったということは、その警察官の手順に間違いがあります。
通常は県内違反であれば、免許証を没収して担保にする代わりに赤切符を渡します。そして、刑事処分で裁判所に出頭したときに赤切符と引き換えに免許証を返却します。
いずれにしても別作業ですので待っていてください。

jup127517143 公開 2012-9-19 16:23:00

行政処分と刑事処分は書類の処理が全くの別機関で行われるために、このようなことは普通におこります。
今までの経験上、行政処分よりも刑事処分の方が後から来ています。
>mutotaku0206さん
県内で居住市内で赤切符切られても免許証の没収にあったことなんて一度もないです。
その情報のソースはどこでしょう?非常に興味があります。
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