教習所の転所についてですが、大型特殊と、牽引免許はなぜ転所が出来ないのでしょ
教習所の転所についてですが、大型特殊と、牽引免許はなぜ転所が出来ないのでしょうか?教習所に入所してから卒業までの間という意味です 全国統一で「できない」というルールは、存在しません。転所というのは、基本的には受け入れる側がどう判断するか、という問題です。
ただし指定教習所については、都道府県ごとに教習所の運用について基本的事項を定めており、それに従うことを前提に指定が行われていますが、その中で指定教習所間の転所について定めていることが多いです。つまり、都道府県ごとにルールは異なり、都道府県内での転所ならば認められるという場所も存在します。
具体的な教習内容については、警察庁の通達として全国統一の「教習の標準」が存在しますが、大型特殊と牽引に関してはその統一ルールが作られていません。よって、都道府県ごとに教習内容が一部異なる(転所先でどの教習を省略できるか正しく評価できない)可能性があるため、転所を認めていないのでしょう。都道府県内での転所については、わざわざ制度化するほどの需要があるのか、地域の事情(都道府県面積など)で異なるでしょうから、それで方針が分かれるのかと思われます。
[追記]
現在は、警察庁から「転入を認める教習生は、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習生に限り、かつ、転出前の指定教習所」「における教習の実施状況が確認できる者に限らせること。」等という通達も出ているようです。
理由は上記のようにおそらく、教習課程自体に地域依存部分があるため教習状況の把握が困難、ということでしょう。 基本的に、仮免許がある免許は、第2段階からの入校ということができますが、
(そもそも免許失効者に対しての対応)
教習自体の途中から、というのは、制度が、ではなく、事実上不可能ではないかと。
どこまで進んでいるかはともかく、細かい状況まで、引き継ぐことができないと思います
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