one1046604004 公開 2012-10-27 08:31:00

僕の友達が無免許運転で罰金がきたのですが、支払い能力がない場合どうなるのです

僕の友達が無免許運転で罰金がきたのですが、支払い能力がない場合どうなるのですか?
その友達は交通違反以外の前科もあるのですが、その前科も関係してくるのでしょうか?
もし捕まる場合、何日くらいなのですか?
わかりにくい質問でしたらすみません。

1051970554 公開 2012-10-27 11:16:00

懲罰労働ですね。
でも役人も懲罰労働はメンドクサイし嫌がられるので 分割でもよいから払えと 何度も支払いを促されると思います。かなり長い間引っ張らないと懲罰労働にはなりません。
前科は関係ないです。

1151062793 公開 2012-10-27 12:38:00

分割で払うことができます。分割でも払えないとなれば交通刑務所等への服役になります。

矢野奈々子 公開 2012-10-27 10:06:00

罰金が払えない場合は「金がないなら体で払え」となります。俗に言う懲役刑です。1日5,000円で計算されます。無免許運転の罰金は通常20万円~30万円なので、40日~60日間刑務所に入れられて罰金分だけ労働をさせられます。

iud1146769756 公開 2012-10-27 08:35:00

支払能力が無い場合は収監→懲罰労働(日給5,000円)で罰金分の日数を全うする必要があります。
前科は関係ありません。
ページ: [1]
全文を見る: 僕の友達が無免許運転で罰金がきたのですが、支払い能力がない場合どうなるのです