誕生日が9月16日で、平成22年8月16日の深夜にスピード違反15
誕生日が9月16日で、平成22年8月16日の深夜にスピード違反15キロ超過で捕まりました。ちょうど更新月の一ヶ月前だったので、朝起きて免許更新に。
そうしてゴールド免許になったのですが
、次の更新では免許はブルーの5年になるのでしょうか?
それとも更新を平成27年8月16日以降に行けばゴールドになるでしょうか?補足あともしブルーの5年だったとして、更新して一ヶ月経ってから、新しい二輪免許をとったとしたら、ゴールドに戻りますか? 更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の違反歴で決定します。
次回の更新が平成27年8月16日~平成27年10月16日ならば、この更新で平成22年8月16日のスピード違反が計算の中に入ってきますので、一般運転者でブルーの5年間有効の免許証になります。
次回の更新までにあと1回でも違反をすれば、違反運転者でブルーの3年間有効の免許証になります。
新しい免許を取得した場合は、その時点での過去5年間の違反歴で免許証の色が決まります。したがって、平成27年8月17日以降に新しい免許を取得して併記をすれば、発行される免許証はゴールド免許証になります。
この場合は更新の時期と重なりますので、更新をせずに更新期間内に併記をしてしまえばブルーにならずにそのままゴールド免許で発行されます。 このまま次回の更新を迎えたら、青5年の免許は確定しています。
補足
新たに別の免許を取得した場合は、違反から5年以上たってから「併記」をすれば、ゴールドになりますので、お考えの通りで合っています。
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