oyw1124948323 公開 2012-10-24 23:22:00

今年5月に飲酒運転で捕まりました。酒気帯び0、65です既に免許取り消し処

今年5月に飲酒運転で捕まりました。
酒気帯び0、65です
既に免許取り消し処分受けてます
この前検察庁にいって調書をとって
罰金はないです
あなたには正式裁判を受けてもらいます。
といわれ
その際に弁護士をつけたほうがいいといわれました。
つけなきゃダメなんですか?ときいたところ
あなたが弁護士をつけないとしても
裁判所で弁護士がいると思いますといわれました。
その裁判で刑務所か執行猶予か決まるといわれました
弁護士をつけたほうがいいのでしょうか?
わからないのでお願いします。

sol112400390 公開 2012-10-25 01:04:00

酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですから、刑事訴訟法上では任意的弁護事件と言って、弁護人がつかなくても開廷することができます。(法定刑が死刑、無期、長期3年を超える懲役や禁錮は必要的弁護事件で弁護人がつかなければ開廷できない)
しかし、地域によって異なるとは思いますが、弁護人がつかないと被告人に対していちいち説明が必要となり、裁判が円滑に進行しないために、実務上は被告人が弁護人を必要としなくても、裁判長が職権で国選弁護人を選任するケースがかなり多いと思います。
酒気帯び運転は初犯であれば、公判請求されずに略式手続きで罰金刑となる場合も多いのですが、0.65という数値が悪質な部類に入り、特に飲酒関係については最近特に厳しくなっているので、公判請求となったのでしょう。
深く反省してこのような犯罪は2度としないというスタンスで裁判に臨めば、執行猶予判決が出る可能性 が相当高いと思いますが、弁護人はつけたほうがいいでしょう。
資力(現金、預金等の資産)が50万円に満たない場合は資力申告書を提出することで、国選弁護人を請求することができます。
なお、資力があるのに国選弁護人を請求したい場合は、弁護士会に対し私選弁護人選任申出を行った後、引き受けてくれる人が見つからなかったり、断られた場合に国選弁護人の選任が可能となります。
起訴されると、「起訴状の写し」と共に、「弁護人選任に関する通知及び照会」、「回答書」、「資力申告書」が特別送達で届きますから、回答書と資力申告書を提出されればいいです。
国選弁護人では費用負担が命じられても10万円程度で、資力次第では負担なしの場合もあるのに対し、私選弁護人では最低でも数十万円は必要でいくらかかるかわかりませんので、違反行為自体について争って無罪判決を勝ち取るというのでなければ、国選弁護人で十分です。
質問者さんが弁護人はいらないと言っても、職権で国選がついてくる可能性が高いですし、違反を素直に認めて1回の公判で結審した場合や資力がほとんどない場合には費用負担なしとなることが多く、仮にかかったとしても10万程度ですから、国選を請求すればいいと思いますよ。
先の質問で罰金の分割についてお聞きになっていますから、資力はなく、請求はできるのではないでしょうか?

1149896429 公開 2012-10-25 11:01:00

まずあなたの状況ですが、
おそらく前科がありますよね?
無免許とか飲酒とか、他犯罪の。
・・なので、今回は「罰金刑で済む略式起訴」
ではなく、
正式な犯罪者として正式に刑事告訴されるということです。
この場合、正式な刑事裁判ですので、
あなたへの罰は
・刑務所にいれられない執行猶予つき懲役刑
か、
・即刑務所行きとなる実刑判決
のいずれかになるということです。
つまり刑務所送りになるかどうかぎりぎりの
状態ということですね。
今回は正式な刑事裁判ですので、
あなたには弁護士が必要です。
あなたが弁護士を採用されないのであれば、
国選(当番)弁護人があなたの弁護をすることになります。
費用はかかりませんが、無料弁護士ですので、
必要最低限の弁護しかしないのが常です。
つまり、刑務所送りになる可能性が高まります。
費用はかなりかかりますが、
あなたが独自に刑事犯罪専門の弁護人を採用すれば、
執行猶予を得ることができ、
刑務所行きにならずに済む可能性が高まります。
ちょっと極端ですが、
そのように考えてください。

kia106617355 公開 2012-10-25 07:11:00

付けなくても良いんじゃない?
争点は無いんでしょ?
飲酒運転した上に、まだ悪あがきしたいのかなと(笑)
国選付けたってはっきり言って担当弁護士は片手間扱いだよ

pek116886041 公開 2012-10-25 03:30:00

弁護士を雇えない時は、国選弁護士が、自動的に弁護してくれます。
心配いりません。
無料です。

bas113864839 公開 2012-10-24 23:40:00

略式ではなく公判請求が行われたということですね。
それほどに悪質な行為として判断されたのでしょう。
0.65でも酒酔いではなく酒気帯びでの検挙でラッキーでしたね。
弁護士が付かなければ検察側の求刑がそのまま通ることになるのでしょう。
そこを弁護士を付けることによって、弁護士が検察側の求刑をやわらげていくということなのでしょう。

木村沙也果 公開 2012-10-24 23:27:00

実刑が望みなら国選弁護士
執行猶予狙いなら
そう言うの得意な弁護士こっちは高いよ
国選で良いのでは? どうせ執行猶予期間中にまたやるから
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