交通法違反について教えてください。 - 先日普通乗用車にて、一時不停止違反をし
交通法違反について教えてください。先日普通乗用車にて、一時不停止違反をしました。
「3ヶ月無事故無違反であれば、点数は戻る」と言われましたが、普通免許では初心運転者です。
ただ、原付免許を2年前に取得していて、現在ブルー免許です。
この場合、上記の条件には当てはまるのでしょうか? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
点数制度について書いてあります。勉強してください。
3か月云々の特例が適用されるのは、
過去2年間無事故、無違反、無処分で、軽微な違反(1点、2点あるいは3点)の違反をして、
その後3か月間無事故、無違反で過ごした時。
勿論2年間というのは、免許を取得して運転できる状態でですから、原付免許取得後、丸2年経っていることが必要です。 今回の一時不停止での違反から遡って2年間違反行為がなく、なおかつ免許を取得して(免種は問わない)2年以上が経過していれば、違反日3ヶ月間、無事故無違反で過ごせば今回の2点は0点に戻ります。
原付の免許を「2年前に取得」というところが、完全に2年以上経過しているかどうかがカギですから、免許証の左下の日付、を確認して下さい。「二・小・原」の所に、原付免許の取得日が記入されているはずです。
これが条件にあっていれば、2年特例が適用されます。しかしながら、初心者特例による「初心運転者講習」は、これとは別になります。もう1~2回、普通車で違反をして講習の基準に達すれば、講習を受けることになります。講習を受けなければ、再試験に廻されます。 一旦停止だと現在の持ち点は2点になりますから、3ヶ月以内にさらに2点もらうと初心者講習行きです。 >交通法
何それ?......... 点数はもどりますよ。ゴールド免許は持ち越しになってしまいますけど。
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