聞きたいことがあります。指定教習所の標準の中に合同教習につい
聞きたいことがあります。指定教習所の標準の中に
合同教習についてかいてあるのですが
意味がわからないのです。
教えてください
詳しくは、以下の内容です
(1) 学科教習の合同
学科教習は、各免許に係る教習を同時に行わせることができるものとする(ただし、
第二種免許に係る学科教習と第一種免許に係る学科教習との合同教習並びに大型二輪
免許又は普通二輪免許に係る学科教習(教習規則別表第5第2号に掲げる事項及び大
型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に係るもの)と大型免許、
中型免許及び普通免許に係る学科教習(教習規則別表第5第2号に掲げる事項に
係るもの)との合同教習は行うことはできない。)。
って()だらけで意味が分からないのですが結局なにがダメなんですか? 学科は合同で受講できるんですが、取得しようとする免許に応じて、一緒にやってはいけないものがあるということです。
それが、1種免許と2種免許学科・・・内容が2種専門の学科です。
2輪の(二人乗りに関する知識の項目)←これは2輪のセット教習で行います。
大型免許、中型免許及び普通免許に係る学科教習(教習規則別表第5第2号に掲げる事項に
係るもの)との合同教習は行うことはできない。)。・・・これはわかりづらいかもしれませんが、自衛隊に限っては、いきなり大型、中型の免許が取れますので、大型、中型、普通車の危険予測ディスカッションを一緒に行ってはいけないということです。
教習規則別表第5第2号・・・危険予測ディスカッションのことです。 学科の先生も少ないので、個々にやると大変でしょ。
学科と言っても、道路交通法規なので、
もちろん他の免許と共通なものがあって当然。
その部分は、『合同』で受けて下さい。て言うことですよ。 学科教習は、教室の中で学校の授業のような形式で行っていきます。一種学科教習は、たいてい「普通免許」と「自動二輪」の人がいると思いますが、これら人の教習を一緒に行って良い教習とダメな教習があるということだと思います。
例えば、「危険予測」にまつわる教習内容ならば、自動車と二輪車では、内容がことなるでしょうから、まとめての教習はダメですよ、ということでしょう。
例えば、普通免許を持っている人が、自動二輪を取ろうとすると、学科教習はほとんど免除になりますが、2時間だけ教習があります。これが「危険予測」の教習だったと記憶しています。反対に、自二を持ってる人が、普通車の教習を行う場合にも、2時間の学科教習があったかと思います。
一種と二種の学科教習も、内容が異なりますから、一緒に受けても意味ないです。当然本学科試験の内容も異なります。
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