身障者マークについて質問です。車に貼る四葉マーク、クローバーマークと呼ばれてい
身障者マークについて質問です。車に貼る四葉マーク、クローバーマークと呼ばれている身障者マークを車に貼る場合、免許センターや警察署への届け、また役所への届け出が必要なのでしょうか?私は歩行の際杖をついていますが(最近になって)車の運転は普通にできるのですが、肢体が弱く少々不自由があるため周りのドライバーさん等に知らせる意味で貼ろうかと思っているのですが、免許取得時や免許更新時に届けていない人の身障者マークの貼付はしても良いのでしょうか?ちなみに身体障害者手帳は持っておりません。手帳の交付が必要なほど重度ではありません。手帳を交付してもらっていない人が身障者マークを貼っていた場合、交通違反等になるのでしょうか?自分で調べてはみましたが"努力義務"って書いてあり、この情報が最近のものなのかわかりません。どなたか詳しい方教えて下さい。補足monky picさん、回答ありがとうございます。私の言い方が悪く誤解をされていたようなので(笑)・・・。運転は普通にできるというのは肢体が少々弱くなっているけど、事故を起こしそうになるほど酷い運転ではないという意味で・・・もちろんそこまで酷ければ自分から免許証は返納します(笑)身障者用の駐車場に停めたいからなんて思ってもいません。リフトを使って乗降するような重度の方の為に空けておくくらいの心得はございます。 身体障害者標識については、身体障害者が運転する場合、表示する努力義務が生じます。
努力義務とは「表示したほうが良いですよ」と言う意味で、表示しなくても違反にはなりません。
身体障害者標識の表示については、それだけしか決まっていません。
健常者が身体障害者標識を表示しても違反にはなりません。
高齢運転者標識と同じく、運転者の判断で表示をして下さい。
(届出も許可も不要。表示すべき人以外が使用しても罰則なし。)
ただ、身体障害者標識の認知度は低いです。
バリアフリーを表す国際シンボルマークである車椅子のマークも一緒につけておくと良いかもしれませんね。(本来の使用目的からは外れますけど。) 届出が必要なのは、脳梗塞など病気による後遺障害です。 届け出などは不要ですが法律的には、肢体不自由が理由で、限定免許を取得した人が、付ける物です。
障害者手帳は関係ありませんが、ご自身の免許証に障害関連の何かしらの条件が書かれていない場合は、クローバーマークを付けても効力はありません。 貼り付けてもなんら問題ありませんよ。
自分を周りに教える為にマークを付ける事はとても良いことですよ。 違反にはなりません。
しかし一般に売られているマークはにせもので、ほんものは公安委員会が申請によって発行しています。
ですから、その事情を知っているものが見れば、
「障害者でもないのにこんなニセモノを貼って。違法駐車で摘発逃れでもするんだろう」
「障害者用の駐車場所にそこまでして停めたいのか」
といった見かたをされることもあります。
そういった事情を知っている人はホンモノとニセモノはわかりますから。
ふつうに運転ができるのならどうして周囲に知らせる必要があるのか、疑問に思いました。
補足:質問者さんが上のような行為をすると言ったのではなく、
「そのように見られることが多い」という意味。
四葉も車椅子マークも悪用しているやからが多いのです。
ですから、そういった目もあるという意味です。 私も疲れている時は四肢の動きが悪く少々不自由があるため周りのドライバーさん等に知らせる意味で身障者マーク等を貼ろうと考えています。
また将来に備えて早めに高齢者マークも貼っておこうと考えています。
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