小金沢 公開 2012-9-19 19:21:00

違反者講習の手紙が届きました。自宅から免許センターまでが遠く、車で三時間

違反者講習の手紙が届きました。
自宅から免許センターまでが遠く、車で三時間ほどかかり、
県境に住んでいるので隣の県の免許センターなら30分で行く事ができます。
隣の県の免許センタ
ーで講習を受けられる方法はありますか?
隣の県には、昔住んでいた家があり(家族名義の家で今は誰も住んでいません)そこへ住民票を移して講習を受け、またすぐに今の住所に戻す事は可能でしょうか?
また、住民票を移す事に対してのデメリットなどがございましたら教えて下さい。

1151769285 公開 2012-9-19 20:06:00

呼び出しをかけたのは住民票がある所ですから今呼び出し受けてる状態では無理です。
不運だと諦めてください。
その為に更新で現住所を確認してるのですから警察に探される様な事に成ると逆に別の容疑で逮捕されますよ。

1137157571 公開 2012-9-20 10:00:00

仮に、住民票を移して免許の住所変更、講習を受けて、また住民票を戻してまた住所変更…そちらの手間のほうがかかると思います。免許証の裏面が真っ黒になり、検問の際など、免許証の提示を求められた時に、住所変更がいやに多いな?と思われれば、あらぬ疑いをかけられるかもしれません。
それに違反者講習の手続きを隣県に廻してもらわなければなりません。
3時間かけて地域管轄の免許センターに行くことをお薦めします。

non1048661018 公開 2012-9-19 20:12:00

~3時間かかっても受講に行ってください。
違反者講習の受講は住所地を管轄する公安委員会となりますので、他県で受講することはできません。
昔住んでいたところで住民登録を行うとありますが、生活の本拠がない場所を住所地とした住民登録は住民基本台帳法違反にあたります。
その上、運転免許証の住所を変更されたとしても、そのままでは他県で違反者講習を受講することができず、新住所を管轄する公安委員会へ違反者講習を移送する手続きを取ってもらわなければなりません。
移送の手続き後、1~2ヶ月程度経過後に新住所を管轄する公安委員会から違反者講習通知書が新住所へ郵送され、そこで初めて違反者講習を受講できるようになります。
違反者講習はわずか1日だけのことですから、3時間かけても受講に行ってください。

mor10583214 公開 2012-9-19 20:11:00

免許住所の都道府県で受講します。
免許住所を隣の県に変更し、処分を移送してもらうことが出来れば希望の県で受けれます。

もし、それによってデメリットが生じたら、その始末を自分でキチンとつけたらいいだけです。。
免許を取るということは、行政上の責任や民事・刑事上の責任、社会的責任等を自分で負うという事ですから。
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