123279920 公開 2012-10-8 11:35:00

警察官、若しくは交通取締まりに詳しい方!義弟の話です。大阪に現住

警察官、若しくは交通取締まりに詳しい方!
義弟の話です。
大阪に現住所を置き、埼玉県で最大積載量3㌧トラック TRUCKの運転をしております。

三年前に普通免許を取りました。
で、埼玉市内で軽微な違反(シートベルト?)をして、青切符を貰い、すぐ反則金を払いました。
数日後、切符を発行した警察官から電話があり、「貴方の免許では3㌧車は乗れない。無免許になります。その手続きをします。反則金は払い戻しますから、裁判します?」
みたいな事を言われたみたいで、会社の人からは、警察官の落ち度だから、応じなくてよい。
と言われてるみたいですが、
法律的にや、実際問題、無免許運転で処罰されるのでしょうか?
そして、無免許で処罰されるとしたら、免許取り消しや、罰金がありますが、
呼び出しなど、手続き等は大阪の簡易裁判所になるのでしょうか?
因みに運送会社ではありません。
補足それか、無免許ではなくて、「条件違反」になるのでしょうか?ならない?
車検証には、最大積載量が3000kgです。これはアウトなんですよね?

1052766406 公開 2012-10-8 12:32:00

実際問題、放っとけば処罰される事は無いでしょう。
こちらから出頭すれば当然処罰ですが、、、
最悪の場合、裁判まで待っても結果は同じです。

jim1210953448 公開 2012-10-14 20:50:00

ほかの方が言われるように無免許になります。
従わなければ、より重い処分になることでしょう。
警察官の落ち度はその警察官が注意や処分を受けるだけで、その方の違反や処罰には何のかわりもありません。
またシートベルト違反は、青切符ではなく反則金もありません。
違反に対する常識もなく、軽微な違反などといい、人の命をいつ奪うかもしれない車の運転と違反を軽視しており、これ自体が不適切な質問にも見受けられます。
普通免許を持っている方なら、ここで質問することでもなく、教習本にも明確に説明されて載っており、知っていなければならないことです。
ここでこのような質問していること自体、あなた自身にも免許を持っている資格はありません。
交通取締まりに詳しい方もなにもなく、義弟もあなた自身も本来知っていなければならないことです。

bib1242749996 公開 2012-10-14 15:49:00

チームROO専属スペシャルライセンス取得者です ....
3トンの時点で1発アウトです
義弟さんに最後のお別れをしてください

1153038375 公開 2012-10-9 18:40:00

車検証の「最大積載量」で普通免許なのか中型免許なのか判断しないでください。
アウトもセーフも積載量だけでは判断できません。
詳しい回答を望むなら車検証の「車両重量」を調べて下さい。
「最大積載量」+「車両重量」=「総重量」これが5㌧未満だとセーフです。
トラックメーカーのホームページには「新制度普通免許対応のトラック」としてGVW5㌧(総重量5㌧未満と言う意味の表示です)のモデルが出てますが、メーカー側は最大積載量で判断してしまうユーザーの間違いを防止するために総重量表示にしています。
ちなみに、5㌧未満とは5㌧に達してはいけません。4999kgまでです。
5㌧以上や5㌧以下もしくは5㌧まで・・・と言う表示だと5㌧ちょうども含まれます。

1052874211 公開 2012-10-9 09:52:00

昔、原付の免許で普通車運転して規定外運転ってかいてあった様な。聞いたら無面と同じっていってました。他に免許もっているかもってないかってだけでその車両を運転できる資格があるのかないのか?って話でもっていれば罰金+その免許取り消しになるそうです。
2007年6月取得~総重量が5トン以上は中型です。

xpx1214730449 公開 2012-10-8 15:20:00

無免許に過失罰はありませんから
知らなかったなら罰せられません。
そもそも警察に公訴権はありませんから
裁判しますか?という発言は不適切ですね。
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