財布を無くしてしまい、その中に入れていた免許証がありせん。再交付まで車は
財布を無くしてしまい、その中に入れていた免許証がありせん。再交付まで車は運転出来ないのでしょうか? その状態で運転すると
「免許証不携帯」の違反で反則金3,000円です。
違反点数は加算されません。
運転できますよなんて書くと法令違反を推奨することになるので
建前では運転してはいけません、としか書けません。
速やかに警察署や交番に遺失届けを出して顛末書を貰い、
免許センターで再交付を受けてください。
警察署でも申請できますが、再交付の免許証を手にするまで数週間かかります。
免許センターでは即日交付です。 免許証が手元にない状態で車を運転すれば免許証不携帯の違反になります。
念のために警察署で紛失届を出して、早急に再発行をしてから運転をしてください。再発行は居住地の免許センターか警察署(地域によっては免許センターのみ)で可能です。
窓口の開いている平日の月曜~金曜が受付可能です。
<持参するもの>
①身分証明書
②写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
③手数料(3,600円) 以前の私と全く同様です。
当然不携帯となりますが、もし何かの違反で停止させられたら、事情を話せば
違反処理はしないようです。 ただし、紛失した財布の遺失届を警察に提出済みであることが
条件となります。 免許不携帯ですから運転することはできません。
速やかに再交付を受けましょう。 できません。
運転中は免許証を携帯していなければなりません。
免許証不携帯は違反になります・・・。
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