1149648205 公開 2012-10-9 10:43:00

違反者講習について質問いたします。ご回答お願いします?まず現状記載

違反者講習について質問いたします。
ご回答お願いします?
まず現状記載します。
①過去に二回免許停止処分の経験があります。(交通事故は一度もありません)
②二回目免許取り消しが平成19
年頃の約5年前。
③平成20年8月12日原付き免許証を取得。
④24年6月15日普通自動車第二種免許証取得。
⑤現在右折禁止と運転中の携帯操作で3点加点されています。
軽微な違反で6点になり
違反者講習を受けたら1日の免停で前歴0累積0になると聞きました。
現在無事故無違反一年間を心構え運転してます。
ここで矛盾した質問となりますが、仮に軽微な違反が積み重なり6点になった場合。
①私の様な過去に免許停止処分経験がある場合、違反者講習を受けると、免停の行政処分を回避し前歴0累積0になりますか?
②違反者講習は6点にならない受講出来ない講習になりますか?
ぜひ詳しい方教えて下さい。

飞鸟裕子 公開 2012-10-9 11:25:00

①私の様な過去に免許停止処分経験がある場合、違反者講習を受けると、免停の行政処分を回避し前歴0累積0になりますか?
はい、なります。
軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点に達した場合に「違反者講習」の受講対象とならないのは、今回累積6点に達した日から過去3年以内に、前歴0回累積6点以上や前歴1回累積4点以上という違反者講習や行政処分の基準に達したことがあり、講習を受講したり処分を受けている場合です。
質問者さんの場合、停止なのか取消なのかわかりませんが、過去3年以内にその基準に達したことはありませんので、違反者講習に該当者にはなり得ます。
今回、前歴0回累積6点に達した(最終違反日)・・・しかし、最終違反日を起算日として過去3年以内に前歴0回累積6点以上や前歴1回累積4点以上などの違反者講習や行政処分の基準に達したことがある→このような人は違反者講習の受講対象にはならない
②違反者講習は6点にならない(と?)受講出来ない講習になりますか?
違反者講習は軽微な違反でちょうど前歴0回累積6点に達した場合にしか受講ができない講習です。
累積6点の場合にのみ、免許停止処分の該当者になる前に受講機会が与えられ、受講をすることで1年を無事故無違反で過ごした場合と同じ、6点を点数制度上で累積しなくなるという効果が適用されることで、結果的に停止処分の該当者にもならずに済み、処分を受けないことで前歴にもなりません。
前歴0回累積7点以上は、その時点で免許停止処分の該当者となります。
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