1151265531 公開 2012-10-31 15:11:00

友人が事故を起こしてしまいました。相手が怪我をしてしまったので、免停にな

友人が事故を起こしてしまいました。
相手が怪我をしてしまったので、免停になるかもしれません。
免停を解除するため、免許センターに講習にいくことになると思いますが、
彼は九州出身で、そちらの免許センターにて免許を習得していますが、
直後に引っ越して今は群馬県にいます。
群馬県に来てからまだ数ヶ月なので、免許は更新していないようです。
免停講習を受けるのは、免許を取得した地元九州のセンターになるのでしょうか?
それとも最寄りの群馬の免許センターになるのでしょうか?

1235102017 公開 2012-10-31 15:24:00

呼び出しを受けるのは事故・違反を犯した所轄の警察署管内です。
群馬で事故を起こしたのなら群馬の警察から呼び出しを受けますから講習も群馬です。
免許の住所変更をしていない事実は咎められるでしょうけど。
人身事故=免停とは限りませんよ。比較的軽著な事故で通院2週間以内とか、相手側にも過失が認められる場合とかは行政処分の無い場合もあります。
信号無視など重大な違反行為の末にとなれば合わせ技で免停でしょうが・・・

etv1148115724 公開 2012-10-31 15:50:00

運転免許の行政処分については、基本的に運転免許証に記載されている住所地の都道府県で受けることになります。
しかし、運転免許証の住所変更を怠っている人も多いために、違反で取締りを受けたり、事故を起こした際には必ず、現住所と運転免許証の記載住所に相違がないかどうかの確認が行われます。
事故の際に友人が群馬県の現住所を申告していれば、通知類は群馬のほうへ届き、記載事項変更届を提出して群馬県での停止処分、講習受講となります。
九州の住所から変更はないと、誤って申告した場合には、通知類はすべて地元の公安委員会から九州の住所のほうへ届きますから、群馬で処分を受けることができるように、処分の移送という手続きをしてもらわなければなりません。
なお、早めに住所変更の手続きを済ませば、九州の住所へ通知類の発送が行われるまでに処理ができるかと思います。
いずれにしても、早めに運転免許証の住所変更の手続きを済ませるようにしてください。
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/04menkyo/kisaijikohenkou.pdf
ページ: [1]
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