1151781918 公開 2012-9-27 00:39:00

違反をして警察署へ行き赤切符を切られた場合、免許証を取り上げられると

違反をして警察署へ行き赤切符を切られた場合、免許証を取り上げられるというのは本当ですか?
補足回答ありがとうございます。
通知が来て、まず警察署へ違反の事実確認へ行くとの事ですが、そこでお金を取られたりしますか?

hir112589624 公開 2012-9-27 10:51:00

行政処分で免停や取り消しになれば、そうなりますよ。

補足
警察は免許預かるだけ。赤切符なんだから、再度、裁判所から出頭命令が来る。そこで10万以下の範囲で罰金命令が下る。
長文で、上の人が書いてあるじゃん!!

124559252 公開 2012-9-27 12:29:00

行政処分が終われば免許は返してもらえます。
その間は赤切符が免許がわりになります。

後日、簡易裁判所で即日払います。

1222154430 公開 2012-9-27 10:35:00

交通違反でとっつかまるのは、基本的に「現行犯」です。唯一の例外と言っていいと思うけど、オービスで記念写真を取られたら、警察署等で確認をされて赤切符を切られます。もちろん免許は没収です。
それ以外の場合には、捕まった際に現場で赤もしくは青、白の切符を切られます。ただ、住所所在地以外の都道府県で捕まった場合には、赤切符を切られても、免許証は没収されないそうです。
補足
オービスですか?オービスの場合、6点以上の違反はほぼ確実です。警察署に行くと写真を見せられて、「これはあなたですか」「はいそうです」となって、赤切符を切られます。
その後、検察から通知が来て、「何月何日にどこそこ簡易裁判所に来て下さい」と通知が来ます。そこで略式裁判が行われ、罰金がいくらか決まります。速度超過の罰金は、10万円以下となっていますが、超過速度に応じての罰金額となります。
罰金を納めるとそこで免許証を返してもらえますが、今度は公安委員会から「何月何日にどこそこ運転免許試験場にきて下さい」という通知が来ます。
指定された日にそこへ行くと、免許証がまた没収されます。停止処分が始まるからです。なお、この時に「運転免許停止処分者講習」を受ければ、停止期間の短縮ができ、30日の免停処分ならば、最短1日の停止処分で済みます。講習終了後に免許証は返してもらえますが、この日の24時までは停止期間に該当しますから、運転はできません。
処分が終われば、前歴1回・累積0点の状態になります。前歴1回の場合、4点の違反で60日の停止処分となりますから注意しましょう。
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