道路交通法に詳しい方に質問です。3年5ヵ月前に1度免許停止(30日1回目)を
道路交通法に詳しい方に質問です。3年5ヵ月前に1度免許停止(30日 1回目)を受け講習を受けました。
11ヶ月前に2度目の免許停止(60日 2回目)を受け講習を受けました。
昨日不注意により、一時停止違反により減点2点の違反切符を受けました。
1度目の免停から3年経過していますが
この場合、
前歴2回の90日免停になるのか
前歴1回の減点2 持ち点2になるのか。
道路交通法に詳しい方教えてください。 前提ですが、道交法と免許の点数と処分は関係ありません。
点数と処分は道交法ではなく、行政が定めたルールとなります。
まず質問者さまの点数と前歴と違反の履歴を整理します。。
①3年5ヶ月前 1回目の30日免停
↓
②免停明け=この時点で前歴1点数0
↓(この間、何らかの違反)
③11ヶ月前に2度目の免停
↓
④免停明け(この時点で前歴?点数0)
↓
⑤昨日一時停止違反(前歴?点数2)
ご質問は、「前歴が1なのか2なのか?」かと思いますが、
前歴は「1年間の無事故無違反」で消失します。
よって、上記②「最初の免停」と、
③「11ヶ月前の2度目の免停」の間に、
「1年間の無事故無違反期間」が存在するかどうかが問題となります。
もしその期間があるのであれば、
④免停明け(この時点で前歴1点数0)
⑤昨日一時停止違反(前歴1点数2)
ですので、処分は発生しません。
「60日免停まであと2点」ということになります。
もし1年間の無事故無違反がない場合、
④免停明け(この時点で前歴2点数0)
⑤昨日一時停止違反(前歴2点数2)
となりますので、90日免停に該当します。
なお、違反点数の根本を勘違いされているようです。
違反の点数とは「持ち点があり、引かれるもの」ではありません。
キレイな状態が0点で、違反に応じて点が足されるものです。
そして、点数が一定までたまると、処分の対象になるという制度です。
なので、
>前歴1回の減点2 持ち点2になるのか。
とお書きになられていますが、
減点もありませんし、持ち点も存在しません。
そして、違反の点数は、
・1年間の無事故無違反
・免停処分明け
で0点というキレイな状態に戻ります。
そして、免停処分を受けると前歴がつきますが、
この前歴がついている間は、
・より低い点数で、
・より重い行政処分を受ける
ということになります。
そして、この前歴も、「1年間の無事故無違反」で消失するということですが、
それができずに前歴が消えないうちに免停処分を受けると、
前歴も1→2と増えていき、さらに低い点数でより重い処分を受けるということです。 免許停止の処分が完了すると、累積点数は「0点」に戻ります。しかし、その代わり「前歴」が付加されます。
その後、1年間無事故無違反ですと、この前歴も「0回」となります。
ですので、あなたな場合、2度目の免許停止処分(60日)が完了時点で、前歴1回・累積0点となります。しかし、1年経たずに、「一時停止違反」をしてしまったので、前歴1回・累積2点となりました。この違反から1年間無事故無違反ならば、前歴0回・累積0点になります。
減点とか持ち点という表現は間違いです。何度か「累積」という言葉を使いましたが、行政処分点数は0点からのスタートです。前歴1回の場合は、累積4~5点に達すると、60日の免許停止となります。 前歴1回累積2点の状態になります。
免許の点数制度というのは過去3年間が原則ですから、3年5ヶ月前の免許停止処分はその後の1年無違反の成立、不成立に関係なく、既に前歴とは数えられません。
11ヶ月前に免許停止処分を受けて処分明けには前歴2回累積0点になったと思いますが、1回目の停止処分日(=前歴と数えられる日)から3年が経過した時点で前歴が1回減り、前歴1回累積0点の状態となりました。
2回目の処分明けより1年を無事故無違反で過ごすまでに、今回2点の違反がありましたので、現在は前歴1回累積2点の状態です。
さらに2点以上の違反をして前歴1回累積4点以上に達すると、免許停止処分を受けることになりますので、何とか今回の違反日より1年を無事故無違反で過ごして、前歴0回累積0点にしてください。 まず、現在の日本国の免許制度において原点制度はありません。
現在、前歴1の累積2点です。
あと、2点の違反で60日の停止処分になります。
とりあえず来年の9月27日まで無事故無違反を通してリセットするしかありませんね。
前歴2回になると次の停止処分はおろか、簡単に取り消し処分になってしまいますよ。
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