1047733556 公開 2012-10-21 16:18:00

少し古い話ですが、ゴルファーの石川遼氏が無免許運転で検挙されたことがありま

少し古い話ですが、ゴルファーの石川遼氏が無免許運転で検挙されたことがありましたね。
彼(日本に住民票あり)が検挙されたのは、外国免許取得後、日本国外に継続して3ヶ月以上滞在していなかったからであり、一旦、この3ヶ月要件を満たせば、以後は、ごく短期の出帰国の場合でも、この外国免許を使用して日本国内で継続して運転できるということになるのでしょうか?

森高千里 公開 2012-10-21 19:21:00

「一旦、この3ヶ月要件を満たせば、」ではありません。3ヶ月要件を満たして与えられるのは「入国日から1年間のみ」の運転可能期間です。
その1年間の間であれば、短期間の出入国を繰り返そうが「最初に与えられた運転可能期間」の期限は影響を受ける事はありません。
1年間の運転可能期間が満了してしまえば、継続して国際運転免許証での運転をしたいのであれば「再度3ヶ月以上の出国期間を経ての帰国上陸」が求められます。
要は「1年間を経過する毎に3ヶ月以上の海外出国が必要」と言う事ですので、全く実用的ではありません。
蛇足ですが、質問にある「外国免許取得後、日本国外に継続して3ヶ月以上滞在していなかったからであり、」は若干誤解が見られます。
最初の時だけですが、「海外に継続して3ヶ月以上の滞在」は「外国免許取得後」でなくともOKです。
国際運転免許証での運転要件は「海外に継続して3ヶ月以上の滞在」のみです。3ヶ月の海外滞在中に外国免許を取得出来れば、それが帰国直前であろうと国際運転免許証での日本国内の運転は可能です。
「免許取得後に」の条件が付くのは、外国免許から国内免許への切替交付(俗称:外免切替)の要件ですので、ゴッチャにならないようにしてください。
以上、御参考になれば幸いです。

nan106193028 公開 2012-10-23 22:34:00

かれの持っていた免許は、ジュネーブ協定で認められた国際免許ではありませんから、日本では有効にはなりませんでした。
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