道路交通法施行規則第23条に「一大型免許、中型免許、普通免許、
道路交通法施行規則 第23条に「一 大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、牽引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、両耳の聴力(大型免許、中型免
許、普通免許、大型特殊免許、牽引免許及び仮免許に係る適性試験にあつては、補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。」
が定められている。
そのなかに、「聴力がが一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること」がありますが、その根拠はなんですか?補足法律「一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる」ことが免許取得での条件になることに疑問を持った理由は、細かい数字を定める以上、なにかしら理由があると思ったからです。
法律を定める上で、何故"90db以上か"と不思議です。医学的な理由からでしょうか。だとしたら、どういう基準で定めたのでしょうか。 保安基準の細目では、警音器の音の大きさが、自動車では前方7mの位置において、93db以上112db以下と決められています。
7kw以下の二輪の自動車についてはもう少し基準が低いのですが、それ以外の自動車ではこの93db以上の警音器を必ず備えていることになります。
騒音の距離減衰の計算式、L2=L1-20log(d2/d1)
基準距離d1、予測距離d2、基準距離での騒音レベルL1、予測距離での騒音レベルL2
d1に7.d2に10、L1に93を代入して計算をすると、前方10mの位置では89.9dbという値になります。
このあたりが根拠になっているのではないでしょうか? 『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示』において、添紙61によれば、
屋外のできるだけ平らな路面上に自動車を置き、車両前方7mの位置にマイクを置いて、
直流電気式警音器の場合、自動車の原動機は停止して、
測定用のマイクは、自動車の車両中心面にできるだけ近くに置いて、
暗騒音や風による騒音レベルは、測定しようとする音圧レベルより少なくとも10dB(A)低いことを確認して、
地上0.5mから1.5mまでマイクの位置を変えて、
警音器の最大音圧レベルを測定するようです。
(自動車メーカーや車検屋などが。)
この最大音圧レベルが
動力が7kW以下の二輪自動車の警音器:83dB(A)以上112dB(A)以下
それ以外の自動車の警音器:93dB(A)以上112dB(A)以下
とならなければならないようで、
クラクションの持つべき性能を線引きに使ったかと思われます。
要するに、『他車の、車検にちゃんと通っているクラクションの音が、聞こえるかどうか』というワケです。 たまに居るけど・・・こういう「決まり」に、何故根拠を求めるんだろうねぇ・・・・どこかで線引きしないといけないんだから、そこに疑問を持っても意味が無いと思うんだけれども。
普通免許が18歳以上で普通二輪が16歳以上。その根拠はなんでしょう・・・?って意味ないと思わない?
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普通車が18歳
普通二輪が16歳。
不思議ですか?医学的根拠ありますか?
所詮相手は役所だよ?適当ですよ適当。 聞くとこ違うでしょ。
公安に聞きなさい。
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