狩猟銃免許更新の際、1回目免除、2回目からは技能検定修了証が必要との事でし
狩猟銃免許更新の際、1回目免除、2回目からは技能検定修了証が必要との事でしたが、有害駆除に参加した人にあっては、免除との話がでておりますが、実際のところ正確な情報でしょうか?詳しい方おられましたら
御教示願います。 有害対策関係者の特別措置に関しては、
1 鳥獣被害対策実施隊員は技能講習修了証明書の提示が免除される。
※ 鳥獣被害対策実施隊員とは
「市町村が職員のうちから指名する者」
もしくは
「被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、市町村長が任命する者(市町村の非常勤職員になる。)」
2 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者は施行の日から平成26年12月3日まで技能講習修了証明書の提示が免除される。
というのが概略として説明されて来ています。
時限的な条項も含まれて居ますから、該当する人でも平成26年中には技能講習を修了するようにしておいたほうが危なげがなくて宜しいかと存じます。
取り敢えず任命中は講習免除とされているのは、体育協会指定の射撃指導員と公安委員会指定の猟銃安全指導員です。任期が切れますといきなり必要になりますのでこれにもマネジメントが必要。
余りよっかからないようにしたほうが安全そう。 経験者技能講習 有害鳥獣駆除 特別措置法で検索して下さい、長文の説明が書かれています。
技能講習免除の為に有害鳥獣駆除隊に参加する人は増えるでしょう、でも射撃場で見ていても危ない人達です。
有害駆除で誤射による事故が増加しないか不安です、年に数回しか射たないなら錆たり、メンテナンス不良の散弾銃で遅発に成って事故の原因です。
射撃場で練習もしないで、技能講習免除考えるのは安全面で如何なものでしょうか? 教習所を卒業したら技能試験免除です。 自動車のカテで狩猟免許の質問をするアホは、絶対に間違えて人間を撃つぞ!!!
ページ:
[1]