中学生でもフォークリフトの免許はとれますか? - 18歳以上で無いととれま
中学生でもフォークリフトの免許はとれますか? 18歳以上で無いととれません。(18歳の中学生、ってのは基本的にありえないし)一部に間違った回答があるようですが・・・
フォークリフトの技能講習を修了すれば、構内においては普通自動車や大型特殊の運転免許を所持していなくてもフォークリフトの運転は出来ます。
公道を走る場合、小型特殊の範囲に収まるフォークリフトであれば小型特殊免許または普通免許で運転できます。(たいてい、0.9tonまでです)
それ以上の大きさになると大型特殊の免許が必要。
また、公道では移動のみで、荷を持ち上げての運搬・積み下ろし作業は出来ません。(たまに積み下ろし作業をしているシーンに出くわしますが・・・許可なしでは違法です。)
なお、公道を「移動するだけ」であれば、フォークリフトの大きさに応じて大型特殊・小型特殊・普通免許で運転可能。 取得可能年齢は満18歳以上です。
フォークリフト運転技能講習終了証があれば 構内での走行・荷役共に可能です。
構内から出て一般道を走る場合は 大型特殊免許が必要ですが 同時に車両側も登録してナンバーを取得している事が前提です。
実際にはナンバーを取得している車両は皆無です。
免許を持っていてもナンバー無しなら違反。
ナンバーが有っても資格なしなら これも違反。
両方あっても 道路使用許可無しに荷役すれば また違反。
構内の走行に大型特殊は不要。
何ミリどころか 何キロでも走行可。 道路を運行する場合は自動車免許が必要です。
作業では必要なら講習を受けるだけです。
因みに道路上では作業できません。
ここで質問する暇があれば自分で調べることです。
大丈夫でしょうか。 そりゃ ダメだよ
受講資格18歳以上
それと フォークリフトは免許では無く 講習を受けて取得する
「資格」です
自動車免許は免許証
フォークリフトは修了証です 免許に関しては、日本国内では運転免許しかありません。よって小型特殊または大型特殊の免許が必要になります。(小型特殊の場合原付以外の免許でも可)
荷役操作には特別教育、技能講習が必要になります。
いずれの場合も18歳以上出なければ出来ませんので、休学でもされて18歳以上で中学生をされていない限り免許は取れません。
逆を言えば中学生でも18歳以上であれば取得可能です。 取れなかったと思いますよ。仮に取れても、運転に必要な小型あるいは大型特殊免許が取れる年齢ではないからフォークは操作出来たとしても車両は1ミリも動かせません。
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