1151262842 公開 2012-10-8 00:41:00

こんにちは!職場仲間の事でご意見をお願いします!2年程前に2年の免許取

こんにちは!
職場仲間の事でご意見をお願いします!2年程前に2年の免許取消になったそうです、罰金を払い、この2年運転はしておらず、もうすぐ免許の有効期限がきれるということでどうしたら
いいか相談を受けました。しかし免許取消になった際に免許書を返納していなかったそうです。。こうゆう場合って、免許書を返納してからまた2年待つことになりますか?

jim1210953448 公開 2012-10-8 07:27:00

取り消し処分になって、処分開始していない状態でしょうから(笑)
処分通知書と引き換えに免許証返却
返していないとすれば欠格期間も始まっていない
これから開始してから2年間なら
早く行かないと無駄な期間をすごす事になりますね

sas1128149999 公開 2012-10-9 03:30:00

マジですか
ならばサッサと返納しましょう。
まだ2年間の取消ですよって言われただけの状態です。
返納してから取消期間スタートなのでいくら2年運転してなくても関係ありません。
なので今までの2年は無駄になります。

1045128769 公開 2012-10-8 09:16:00

お仲間さんは、「免許返納に応じていない」という状況です。よって「免許取消処分」は、未だに執行されていない状況です。免許更新に出掛けたら、そこで免許証が没収されることでしょう。そこから2年間の「欠格期間」が始まります。
ですから、この2年間はまったく無意味な2年間だったことになってしまいます。

1152736419 公開 2012-10-8 08:18:00

罰金は刑事処分。免許証関係の取消や停止は行政処分。処分が全く別なので、罰金払っても取消期間開始には関係ありません。
免許センターに出頭して、免許証返納して取消処分確認書って書類を貰って初めて処分開始になります。
現在は処分開始されていませんから、何年経っても返納しないと2年の取消が伸びるだけですね。
処分決定した時点で免許センターから出頭ハガキが届いていたハズですけど、それを無視したんだから、処分が遅れても自業自得にしかならないですね。

ijj1148541051 公開 2012-10-8 00:56:00

早く免許返納する手続きした方が・・・まだ欠格始まってない状態だと思いますけど。
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