1053189916 公開 2012-10-16 07:48:00

普通自動車免許で何トン車まで乗れますか? - 3トン未満です。3トン車に

普通自動車免許で何トン車まで乗れますか?
補足約3年前になります。。

相田真纪 公開 2012-10-16 20:02:00

3トン未満です。
3トン車には乗れません。
3トン未満でも、総重量が5トン以上なら乗れません。

gat1223409815 公開 2012-10-18 18:26:00

3年前なら中型免許新設後ですね。
積載量3トン未満で、なおかつ総重量5トン未満、定員10人以下の車まで乗れます。
「未満」と「以下」の違いに注意。

yos1028702566 公開 2012-10-16 10:33:00

2トン車で乗れるかどうか微妙なライン。
車検証を見て、積載が2トンでも、総重量5トンを超えていれば乗れない。

hir112589624 公開 2012-10-16 08:31:00

平成19年(月日は忘れた)に免許制度が改正され、それ以降に取得した人は車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下までの車を運転できます。
免許証に記載されてる免許の種類が「普通」となってます。
それ以前に普通免許を取得した人は、中型免許(限定付き)に移行しています。
その場合、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下までの車を運転できます。
免許証に記載されてる免許の種類が「中型」となってます。
そして、免許の条件に「中型(8t)に限る」の記述があります。
質問者様は約3年前に取得との事なので、前者の普通免許になります。

kic1122714592 公開 2012-10-16 08:24:00

いつ取得された普通免許かにもよりますが平成19年6月1日以前に取得された普通免許なら8トン限定中型免許とみなされます。つまりその年の6月1日以前取得の普通免許なら簡単に言えば運送業界でいう4トンまで、それより後に取得した普通免許では2トンまでしか乗れませんよ。しかし微妙な規格の通称デカ2トン等といった普通の2トンより一回り大きい2トンで積載が4トンある車等は車両総重量5トン未満で積載3トン未満に当てはまらないので19年6月1日より後に取得された普通免許では乗れないと思います。

竹内结子 公開 2012-10-16 07:55:00

最近法律が改正されて
普通免許で乗れる範囲が変更になっています
それに伴って、移行措置として
法律改正前と改正後で
適応範囲が違います
いつ免許を取得したかが分からないと
回答できません・・・
あしからず・・・
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