122446957 公開 2012-10-9 21:48:00

運転免許に対する行政処分について手紙には受付日が12日で、来れない場合は

運転免許に対する行政処分について
手紙には受付日が12日で、来れない場合は前、後3日以内に来てくださいとあります。
しかし手紙の裏面の注意事項には受付日に来れない場合後日住所地を管
轄する警察から呼び出しがあるよとあります。
どういうことでしょうか?
矛盾していて意味がわかりませんが非常に困ってますのでいち早くお願いします。

mtx1247163415 公開 2012-10-9 23:03:00

裏面の注意事項は無視してください。
行政処分の通知は出頭日が指定されています。出頭日は12日で指定されているならば、その日に出頭するのが原則です。どうしても出頭できない場合には、通常は通知の連絡先に電話をして日程調整を行います。
通知に指定日に出頭できない場合は出頭日の前後3日以内に出頭しなさい、と明記されているならばそのように出頭するしかありません。12日は金曜日になりますので後の3日以内というと月曜しかありません(土日は業務を行っていないため)。
注意事項に明記されているのは、出頭をしなかった場合の警告の文章です。故意に出頭を無視していると、後日(3日以内ではなく)警察への出頭要請があるということです。

1149738640 公開 2012-10-9 21:55:00

>矛盾していて意味がわかりませんが
「矛盾」という言葉のお勉強してから警察(組織)のお世話になっておいで
参考までに言うと、「免許センター(県によっては名称が異なる)」と「署轄(警察署)」は別組織です
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