1149628843 公開 2012-10-11 11:02:00

運転免許について教えてくたざい。私は平成20年5月から平成22年4月に5

運転免許について教えてくたざい。
私は平成20年5月から平成22年4月に5回の違反6点で免停になり違反者講習を受けました。そして、平成22年8月に速度超過で1点、平成23年8月に座席ベルトで1点の
違反になりました。
そして今月平成24年10月に速度超過で1点、携帯電話で1点の違反になりました。
質問ですが、免停後は累積4点で免停になるんですか?平成23年8月の違反から1年間違反がないので累積0点になって今の私の累積は2点ですか?4点で免停ですか?教えてください。補足回答ありがとうございます。
平成24年3月の運転記録証明書を持ってるんですけど、そこには、違反者講習を受講済み。と書かれてます。あと行政処分の前歴0回、累積点数2点とあります。
前歴0回なので私の場合、免停は6点違反すると免停なんですか?

1144996876 公開 2012-10-11 12:11:00

履歴をご説明しますが、その前に違反者講習についてです。
違反者講習というのは免停ではありません。
一定条件を満たし、軽い違反で免停基準に達した人への救済措置で、
免停処分をは異なります。
違反者講習を受講すれば、
・点数も0に戻る
・免停には該当しない
・免停ではないので前歴もつかない
というメリットがあります。
また違反点数のルールですが、
・1年間の無事故無違反で、それまでの違反点数や前歴は0に戻る
というものもあります。
以下それを踏まえて、点数履歴です。
①平成22年4月:違反者講習=前歴0点数0に

②平成22年8月:速度超過=前歴0点数1

③平成23年8月:ベルト違反=前歴0点数2

④平成24年8月:1年間の無事故無違反達成=前歴0点数0に

⑤平成24年10月:速度超過+携帯電話違反=前歴0点数2
以上です。
あらためてご質問に回答しますと・・・
>免停後は累積4点で免停になるんですか?
免停となった場合は、前歴1となりますので、
4点で60日免停となります。
ですが、質問者さんに免停歴はありませんので、
現状は6点で30日免停という処分基準になります。
>今の私の累積は2点ですか?
はい。前歴0点数2です。
>4点で免停ですか?
回答カブりますが、質問者さんは前歴0なので、
6点で30日免停となります。

115346711 公開 2012-10-11 11:13:00

>私は平成20年5月から平成22年4月に5回の違反6点で免停になり違反者講習を受けました。
免停になり、免停処分者講習を受けたのか、
違反者講習を受け免停を免れたのか
どちら?
免停になり、免停処分者講習を受けたのであれば、前歴1、累積点数0点になります。
違反者講習を受け免停を免れたのであれば、前歴0、累積点数0点になります。
最後に試験を行ったのであれば、免停処分者講習。(講習当日は運転できない。)
コースが2つあり、最後に感想文を書いたのであれば違反者講習。(講習当日も運転できる。)
>免停後は累積4点で免停になるんですか?
前歴1なら、累積4点で免停60日です。
>平成23年8月の違反から1年間違反がないので累積0点になって
>今の私の累積は2点ですか?4点で免停ですか?
前歴0、累積点数2点
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