2年前に飲酒運転で免許取り消し処分になりまして、その時の処分内
2年前に飲酒運転で免許取り消し処分になりまして、その時の処分内容が、免許取り消し期間2年、執行猶予3年という処分になりました。現在、取消しの期間が終わり、免許を新たに取得したいと
思っております。
ただ、まだ執行猶予が1年残っており、心配していることが
仮に、免許取得し、車を運転していて事故などを起こした場合、
その場で懲役刑になるのでしょうか?
それとも、免許の点数や罰金で済むのでしょうか?
教えて頂ければありがたいです。 執行猶予の取り消しには「必要的取消」と「裁量的取消」があります。
執行猶予期間中に罪を犯し、執行猶予の付かない禁固刑以上の実刑判決を受けると、必要的取消といって必ず執行猶予が取り消されます。
あくまで例えばの話ですが、執行猶予中に再び飲酒運転で捕まり今度は実刑判決を受けることになれば、1回目の執行猶予が取り消されて2つの刑で服役することになります。
一方の裁量的取消というのは罰金刑を受けた場合に「執行猶予の言い渡しの取り消しができる」というもので、必ずしも取り消される訳ではなく、裁判所が判断します。
赤切符の対象となる速度超過などは罰金刑やそれ以上の刑を受けることになりますから、可能性としてはありますし、重傷事故や死亡事故、対歩行者の人身事故(軽傷事故でも)を起こせば、自動車運転過失致死傷罪で罰金刑やそれ以上の刑を受ける可能性がありますから、注意する必要があります。
免許を取得しても、法律を守って運転をすれば赤切符を貰うことはありませんし、常にあらゆることを予測し、注意して運転をするようにすれば、事故を起こすリスクはかなり低減できるのではないでしょうか。
これまでに何度も事故を起こされたような方や赤切符の対象となるような速度超過を平気でされるような方なら、1年間は運転を控えたほうがいいかもしれませんね。
なお、交通反則通告制度の対象となる軽微な違反では、反則金を納付することで罰金刑を受けることにはなりませんし、物損事故や対車の軽傷事故では悪質な違反が原因の事故でない限り、罰金刑を受けることにはならないでしょう。 執行猶予って、刑の停止中で有ってこの期間に再犯すると、刑の執行が開始されるって事ですよ。
人身事故で6点以上の加点されると、残りの期間留置されるって事ですよ。
罰金は当然付きますよ。
後1年待ってれば良いんじゃないですか?
欠格になった場合5年前までの累積点数問われますよ。
再欠格になると年数に1年又は2年プラスされますよ。
この期間に道交法しっかり勉強する事だと思いますけどね。 執行猶予中は30キロ以上の速度違反など赤紙もの
人身事故での自動車運転過失傷害などもありますが
道交法に限らず
犯罪全般だめです
もちろん自転車の道交法違反は車と違い全て赤切符ですね 執行猶予の取り消し対象は50万円以下の罰金などを受けた場合です。
交通違反の場合・・赤切符の違反をすると執行猶予の取り消しの可能性があります。
交通事故は論外、赤切符クラスの交通違反も絶対してはいけません。
執行猶予中の自動車運転=身の破滅と考えたほうが良いです。
赤切符の違反は罰金刑ですからアウトですよ。
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