1011597578 公開 2012-10-7 08:47:00

無免許運転について…30日の免停があけ、その後にシートベルト、進入禁止で、

無免許運転について…30日の免停があけ、その後にシートベルト、進入禁止で、4点になり、60日の免停になってしまった間に、無免許で捕まってしまい。
前歴1回の点数23点で、行政処分は、2年の免許取り消しになったのですが、罰則は、無免許だと一年以外の懲役又は、30万円以外の罰金とありますが、私の場合、捕まる事あるのでしょうか?あと、検察からお尋ねしたい事があるのでおいでくださいと封筒が来たのですが、これが罰則の決まる呼び出しでしょうか?罰則と罰則決定までの過程をお聞かせ下さい。お願い致します。

1051508095 公開 2012-10-12 07:07:00

検察呼び出し→検察官と面談→数日後、、→起訴なら裁判とゆう形ですが、今回は不起訴で罰金30万でしょうね。
私自身が、免停中に無免許、人身事故を起こして、2年取り消し、罰金30万でしたから。
捕まる事は無いです、後は検察官に反省してる旨を精一杯伝えたら大丈夫ですよ。

mis1020973190 公開 2012-10-7 10:26:00

捕まることがあるのでしょうか、というか、無免許運転で捕まったんですよね?
行政処分は決定しているとのことで、あとは刑事処分のみになります。無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
検察庁から呼び出しがきたのならば、それが調書を作成して裁判を行う資料作成になります。裁判は略式裁判になると思いますので、調書作成をすれば自動的に進んで行って罰則が決定します。
前歴1回での免停中での無免許運転なので、罰金上限の30万円か執行猶予つきの懲役刑になると思います。
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