(※自動車と免許証(証明書)についてです。)自動車の(運転)免許
(※自動車と免許証(証明書)についてです。)自動車の(運転)免許証(で証明書)は1回1度は(3年以内か5年以内に)無事故無違反ではなく1回1度事故違反をした場合は(やむを得ず)取り直し及び貰い直しが出来ると聞いています。速度違反や(軽い)事故等が多い場合(停止か取消になった場合)は特別違反講習が受ける必要があると聞いています。自動車運転免許センターか都道府県別県警(警察署(交通自動車運転免許証係))に問合せした方がいいでしょうか?補足(※カテゴリ(交通機関+自動車+運転免許証)です。) なんだか、ちょっと読みにくい文章ですが…
一度免許を取得したら、免許自体は一生モノです。取消になったり、返納しない限り、同じ免許になります。もちろん、“免許証”については、3年もしくは5年で更新手続きをしないといけません。
1回で取消処分になるような事故や違反をした場合、「欠格期間」と呼ばれる「免許の取得ができない期間」が設定されます。状況により1年から10年まであります。この期間が終わっても、「取消処分者講習」をうけないと、免許の再取得はできません。
“もらい直し”というのは、免許証の更新を忘れてしまい、結果、失効してしまった場合に、その状況に応じて試験無しで「再取得」が可能です。“もらい直し”に相当するのはこれくらいの場合です。それと、紛失した場合の「再交付」くらいかな。
違反や事故の繰り返しで、行政処分点数の累積点が規定の数字にたっすると、免許停止処分が課せられます。この免停処分は、「違反者講習」や「免許停止処分者講習」を受けると、免停処分が解除(違反者講習)されたり、停止処分期間が短縮(免停処分者講習)されたりします。
累積点数が、取消処分点に達した場合には、免許取消ですから、「講習」を受ければなんとかなる、という次元の問題ではありません。先ほどの通り、欠格期間が設定され、それが終わる頃に「取消処分者講習」を受けてから、再取得を行うしかありません。
あなたの違反歴や人身事故歴をもう少し具体的に書いてくれれば、詳しく回答出来ると思いますが、この文章のみでは、いかんせん情報不足でわかりません。
試験場に電話しても教えてくれません。出向いて確認するか、「運転記録証明書」を取り寄せてみるのもいいでしょう。
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