90日間の免許停止を受けたのですが、講習に行かず警察署にも免許証を提出してい
90日間の免許停止を受けたのですが、講習に行かず警察署にも免許証を提出していない状態なのですが、停止処分は始まっているのでしょうか?いま出頭するはずの日から20日が経過しています。
分かるかたお願いします。 行政処分の免停は免許証を免許センターか警察署に提出しないと開始になりません。
出頭指定日から20日が経過していたとしても、免停が自動的に始まっていて残り70日になっているようなことはありません。
出頭指定日に出頭していないならば、通常は免許センターから出頭の督促がくるはずです。その督促がこなくても免許証を預けないと免停は始まりません。
そのままの状態で運転をしていて違反をすれば、免停90日の累積点数に違反点数が加点されていきます。前歴なしならば累積15点以上で免許取消しとなりますので、免停90日になった累積点数に1~3点が加点されれば免許はなくなります。
また、行政処分保留の状態だと更新もできなくなりますので、失効する可能性も高いです。
明日にでも免許センターに電話をして状況を確認することをお勧めします。 まだ始まっていませんから安心してください
車も問題なく運転できます まだ、処分は始まっていません。よって、今持っている免許証で、運転も可能です。しかし、違反そすると、さらに累積され、万が一の場合には、取消処分ということもあり得ます。早く、試験場だと思いますが、早く預けた方がいいですね。20日間は残念ながらムダになってしまいました。 停止処分は警察に免許を預けた日から始まります。
ですから、まだですよ。 切符は手元にありますか?そこに期限書かれているはずですが・・・
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