(500枚)仮免許中の違反について - 質問・仮免許は取り消されるので
(500枚)仮免許中の違反について質問・仮免許は取り消されるのでしょうか?
先月、自動車学校で普通自動車(MT)の仮免許を取得しました。
3日前に原付で速度違反をしたのですが、違反した際は原付の免許(2年前に取得)を携帯していました。
原付免許は1年ほど前に免停になりましたが、講習を受けたので0点からになっていました。
速度違反は15㎞オーバーでした。罰金(7000円)はすでに郵便局で仮納付しています。
詳しく教えてくださった方をベストアンサーにします。 大丈夫です。
仮免許の取消処分は確かに存在しますが、免許の累積点数とは関係がなく、悪質な違反行為で取締りを受けたり、事故を起こした場合です。
例えば、赤切符の対象となる速度超過、仮免許運転違反、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、人身事故や建造物損壊事故などがその対象です。
これは仮免許での教習中や運転練習中の違反が対象となるだけでなく、原付免許などの本免許によって仮免許の取消に該当する違反や事故があった場合にも、その仮免許は取消となるので少々注意が必要です。
今回は反則切符の対象となる軽微な違反ですので、仮免許が取消処分を受けることはありません。
もしも、本免許で免許停止処分を受けることになったとしても、仮免許が取り消されることはありません。 仮免許には何の影響もありません。
ただし、前回の停止処分から1年以上経過していればまだ5点余裕がありますが、1年経過していなければ前歴1が引き継がれて累積4点で60日の停止処分になります。
停止処分中だと、免許の学科試験の受験まではできますが、免停が明けるまで交付が拒否されます。
どちらにしても1年間無事故無違反で過ごせば前歴も違反も全部リセットされますけどね。 原付免許を持っての原付の速度違反なので、それで原付免許が免停とかにならない限り普通免許の仮免許には影響ありません。普通免許の仮免許で違反したならマズイですが。 取り消しですよ。。。。。
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