普通自動二輪・自動車運転免許の更新と申請について - 私は現在、普通
普通自動二輪・自動車運転免許の更新と申請について私は現在、普通自動二輪の運転免許を所持しており、もう間もなく免許の更新をしなくてはなりません。
そしてつい先日、自動車の教習所を無事に卒業しまして、あとは試験場に申請にいくだけの状態です。
ここで質問なのですが、上記の場合ですと試験場にて自動車の運転免許証を申請すると、普通自動二輪の免許更新も同時にできるかたちになるのでしょうか? それとも平行して行わなければならないのでしょうか?
以下、補足
・普通自動二輪の違反運転講習を受けなくてはなりません。
・普通自動二輪は初回更新です。
・試験場は、門真運転免許試験場です。
詳しい方、お願いします。 普通自動車をすぐに運転する必要がなければ、誕生日過ぎてから新規免許を取得されたほうが賢いですよ。
二輪の免許の更新をする必要も講習を受ける必要もなくなります。更新にかかる費用を浮かせる事が出来ます。 普通二輪免許保有での普通免許取得は学科試験が免除で適性試験に合格すれば免許取得となります。この作業を併記といい、併記と更新が同時になっている場合は、併記をすれば更新は不要になります。
普通二輪免許の更新が初回ならば、発行される免許証はブルーの3年間有効のものになります。
併記をしても同じ免許証が発行されますが、誕生日の前に併記をしてしまうと3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限になって、有効期限が短くなります(約2年間有効のもの)。誕生日の後に併記をすれば、しっかり3年間有効の免許証になります。
結論としては、誕生日を過ぎて現在の免許証の有効期限前の1ヶ月間に併記をすることです。 新しい別の免許を取る(併記する)と、
免許歴5年未満又は過去5年以内に2回以上又は4点以上の違反がある人は、
併記した日から3回目誕生日+1ヶ月の有効期限の(現有免許に併記された)免許証がもらえます。
の併記すれば更新は不要です。
誕生日から3回目の誕生日+1ヶ月なので、
誕生日前に併記すると、更新した場合(新しい免許を取らなかった場合)の有効期限より、
1年短くなります。
誕生日後に併記すると、更新した場合と同じになります。
(今の免許証の有効期限をすぎると失効してしまいます)
併記時に講習は不要です。 新たに異種免許を取得することを併記といいます。
通常免許の有効期間は3年間あるいは5年間で誕生日前後1カ月間に更新していれば有効期限が延長される方法はありません。
しかし、併記の場合は免許を交付された日から3回目の誕生日あるいは5回目の誕生日の一か月後が有効期間になります。
なので、誕生日をすぎてから一か月の有効期限内に併記申請すれば、一年間有効期限がお得になります。
普通自動車の初心運転者期間(一年間)を一日でも速く終わらせたいのなら、さっさと併記申請するという考え方もあります。
どうするかはあなたの考え次第ですね。 異種免許を取得した場合、更新期間中にその申請をすれば、更新時講習を受けたものとみなす。となっているので、普通免許を更新期間中に申請すれば、それが免許更新となります。
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