無免許運転で刑事事件のほうが不起訴処分になりました。不起訴処分告知書も検察から
無免許運転で刑事事件のほうが不起訴処分になりました。不起訴処分告知書も検察からもらいました。免許取り消しを逃れられる方法はありませんか? 行政処分に対する「不服申立」という方法がありますが、、
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/rekkaa-huhuku-mousitate.htm
たいていは却下になるようですね。
不起訴処分とは「違反は無かった」という意味ではなく、「検察は訴えは起こさない」(違反が有ったか無かったかまでは言及していない)という意味です。 刑事処分と行政処分の違いを理解されていますか?
行政不服審査法により、処分のあった日から60日以内であれば
不服申し立てが出来ます。
行政訴訟も行う事が出来ます。
可能性は限りなく低いですが、無い訳ではありません。
ご参考までに 一年以上の期間、取得できないだけで、取り消しはないのでは。
だって「免許がない」から無免許だったのでしょう。
無い免許を取り消すことはできないはずですが。 無免許運転は、行政処分点数19点ですので、即、免許取消ですね。
最低でも、一年間は免許の再取得が出来ないですね。 免許に対する処分、「行政処分」と、
犯罪に対する罰を決定する処分「刑事処分」は無関係です。
とりあえず、免許取り消し処分を免れるためには、
・意見の聴取で反省・弁明を受け入れてもらう
・行政処分に対する不服申し立てをし、受け入れてもらう
という2つの方法しかありません。
ただし、「意見の聴取」は、
免許がない完全無免許の場合は対象とはなりません。
まず、質問者さまの無免許運転が、
普通に確信犯の無免許運転であるなら、
取り消し処分を免れる可能性は0%でしょう。
意見の聴取で何をいおうが、冷徹に免許を取り上げられるだけです。
ただ、質問者さまの無免許運転が、
免許の更新を忘れていた「うっかり失効」によるものなのであれば、
免許取り消しを免れる可能性はあります。
ただ、この場合はそもそも違反点数がつかないので、
取り消し処分には該当しない流れとなります。 刑事処分が不起訴になっただけで
警察につかまって、無免許が発覚した時点で行政処分は逃げることはできません。
取り消し&欠格期間1年は覚悟しましょうね。
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