own1147594961 公開 2012-10-15 08:50:00

免許取り消し・罰則についてお願い致します。お恥ずかしい話ですが、去年10月に主

免許取り消し・罰則についてお願い致します。

お恥ずかしい話ですが、
去年10月に主人が酒帯び運転で違反をしました。
違反点数13点、
免停90日の所、講習を受けて45日の処分になりました。
昨日、道に迷い右折禁止を入ったようで3点の罰則を受けたそうです。

この場合、免停はどうなるのでしょうか。
色々調べてみましたが、見方がよくわからずにおり
心配しています。

cyv1149530359 公開 2012-10-15 09:08:00

免許停止期間が満了(要は運転が可能になってから)すると、違反点数は0点になります。もし昨年の違反が10月だった場合は、処分期間満了から1年以上経過していないと思われます。
これを前提に話しをしますが、昨日の違反の前までの状態は「前歴1回・累積0点」という状態でしたが、「通行禁止違反」は2点(7000円の反則金)だったと思いますよ。よって、「前歴1回・累積2点」となりました。
この状態で昨日の違反から1年間過ごせば、「前歴0回・累積0点」になります。
前歴1回の場合は、累積4点で「免許停止60日」の処分となります。今回は、道に迷って、右禁を曲がってしまったということなので、「お気の毒さま」という感じですね…
これが「速度超過」だったりすると、「反省の色なし」とか「自業自得」とか「取消になったほうが良い」とかメチャメチャな書かれ方がなされることがありますが…もっとも、それが正しいのですけどね。
ともかく、来年の今日まで、つまらない違反には注意して下さい。速度超過・一時不停止・シートベルト・携帯電話、それから最近多いのは、「横断歩行者妨害」を見ています。横断歩道で、渡りそうな人を見たら、停まるようにして下さい。ただし、急ブレーキは禁物です。追突される危険があるので…くれぐれも安全運転で。

yam1048774932 公開 2012-10-15 09:07:00

ちょっと意味が解らないのですが・・・・
45日免停中に違反をしたと言う事でしょうか?もしそうなら無免許扱いなんで免許取消ですよ。
免停が明けた時点で「前歴1 点数0」です。
もしその状態なら「前歴1 点数3」ですので、まだ免停等は大丈夫です。詳しくは下記参照。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
こういう質問をされる時は違反日等の時系列をしっかり書いて下さい。
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