普通免許を取り消し処分になり、取り消し期間が終わり再び免許を取る場
普通免許を取り消し処分になり、取り消し期間が終わり再び免許を取る場合、どういう方法で取るのが良いのでしょうか?また自動車学校に通うかそれともそのまま試験場に行って一発合格を狙った方が良いのでしょうか?
補足皆様ありがとうございます!
私の免許が取れない期間は1年間です。
そこでもう一つお聞きしたいのですが、再び免停を取れる時期になれば大型や大型2種の試験もすぐに受けれるのでしょうか?
取り消しになる前の普通免停の所持期間は7年ぐらいありました。
4トントラック TRUCKで中距離配送の仕事をしてました。
この仕事をしてなかったら取り消しになる事も無かったんですけどね。(笑) 若い頃ですが、免許取り消しになり明けに一発試験を受けて、仮免・本免許とも一発で合格しましたよ!ついでに大型免許も受けてそれもまた、一発合格でした。
今まで乗っていた経緯があるのでしたら、試験場で受けてみたら如何ですか?
基本を忠実に守れば、合格の確率も高いです。
例えば、一時停止はしっかり・ポンピングブレーキ・早めの合図・大袈裟な安全確認等です。
頑張って下さい。
補足
普通免許に合格すれば、直ぐにでも大型一・二種免許も受験できます!
私も、直ぐに大型免許を受けましたから。 免許の取り消しになると、【取消者講習】を受講しなければいけません。
この講習を受講しないと本免許の取得は出来ません。
講習を受講する為には【仮免許】が必要です。
路上教習がある為です。
(2輪の場合は必要無し)
取消者講習を受講できるのは、免許センターか指定の教習所になります。
自動車学校に行く場合
欠格期間が明ける120日前ぐらいから通い、60日前後で仮免取得
残りの60日で取消者講習の受講と教習所の卒業をすれば欠格期間明けすぐに免許を取得できます。
(仕事をしながら教習所に通うとして少し長めに日数を取っています。)
試験所での一発試験
欠格期間が明ける60日前ぐらいに試験所で仮免許取得の試験を受ける。
合格したら取消者講習の受講をして、欠格期間明けに本試験を受ける。
仮免許と取消者講習には期限があるのに注意が必要です。
期限切れの場合は再取得or受講になります。
取消者講習受講後に原付免許を取得して取消者講習の期限を一度消してしまうという手もあります。
(何の免許でも取得してしまえば、取消者講習の期限が消えます)
原付の免許取得後ゆっくりと教習所へ通い取得すると言う事も出来ます。
最短で取得したければ教習所での取得だと思います。
(試験所では学科試験のみの為、比較的合格し易い)
予算やもう一度教習所へ通うのが嫌なら試験場で一発試験ですかね。
(予算オーバーの可能性もありますが。。。)
また、仮免許のみを試験所で取得してから教習所への入校も可能なはずですので、その場合は教習所費用が軽減出来ます。
補足について
免許センターか最寄りの警察署で前免許(取消になった免許)の運転経歴書を取得してそれがあれば可能だったと思います。
それが運転期間の証明になったはずです。
確か数百円の手数料を取られたと思います。 とりあえず最寄りの警察署交通課などに行って相談したほうがよいですね。
質問文では欠格期間があるのかないのかがわかりません。
何故取り消しになったのか、その理由によっては欠格期間が生じます。
大変失礼な回答にはなると思いますが、やはり警察に出向いて相談してみてください。
欠格期間が1年間あるということは、以前の免許の実績は何もなくなったと考えるのが普通ではないでしょうか。ただし取り消しになったという負の実績はしっかりと記録して残しているかもしれません。つまり負の実績を除けば高校3年の18歳の新規取得の状態と変わらないのではないでしょうか。であるならば大型免許は普通自動車の運転経歴が必要ですよね。2種となれば大型普通自動車の運転実績が必要ですよね。
今ひとつ状況がよくわからない面があるので欠格期間があるのであれば交通課に行って説明してもらったほうが良いと思いますが、その官憲に道交法を勉強してこい、といわれてしまう可能性もあるので覚悟しておいてください。 以前、免許の書き換えの時に喫煙スペースで1発試験に
チャレンジしているおじさまに出会いました。
色々話していると「もう20回くらい落ちてる・・こんなことなら
自動車学校通いなおせば良かった・・」←そうとうな費用が^^;
と嘆いていました。。。
質問者様の年齢等にもよりますが知り合いの方が免許再取得
する際は恥を偲んで(年齢的に)学校に通って取り直していました。
そちらの方が確実だと思います。 「一発合格を狙った」と言う程、貴方は技術が長けてるのですか・・・?
---
すぐには無理。まずは普通一種か大特一種を取る必要があります。
ページ:
[1]