1150147751 公開 2012-10-30 00:49:00

一昨年無免許運転で捕まりましたその時、警察官に初犯なので経歴に

一昨年無免許運転で捕まりました
その時、警察官に 初犯なので経歴に
残らないと言われました。
質問があります
1免許は取得できますか(普通免許)
2教習所にバレルのでしょうか?
3教習所であなたは無免許運転をしたこと
ありますか?に嘘をついても大丈夫ですか?

spt119646034 公開 2012-10-30 11:32:00

>1免許は取得できますか(普通免許)
無免許運転で捕まった日から1年を違反行為なく(無免許運転の再犯なく)過ごせば、免許は取得可能です。
無免許運転は取消1年に相当する違反行為にあたるため、捕まった日から1年は運転免許試験に合格しても、拒否処分を受けて合格が取り消されてしまいます。
捕まった日から1年を再犯なく過ごすことで、取消1年に相当する処分を受けたのと同等とみなされて、免許が取得可能になります。
>2教習所にバレルのでしょうか?
教習所が個人の累積点数を知ることはできませんので、バレることはありません。
>3教習所であなたは無免許運転をしたことありますか?に嘘をついても大丈夫ですか?
これは免許を取得できない人に無駄な教習を受けさせてトラブルにならないようにするための申告ですから、申告しなくても問題ありませんが、免許を取得できないことがあっても自己責任となります。
無免許運転で捕まったのが1回のみの場合では、最初の回答のように、捕まった日から1年が経過していれば問題ありません。
>初犯なので経歴に残らない
いいえ。
無免許運転の違反行為をしたことは行政処分歴と同等とみなされますので、捕まった日から3年(免許の点数制度は過去3年間が対象となるため)が経過するまでに免許を取得した場合は、前歴1回累積0点で免許が交付されます。
普通は前歴0回の交付で、合計6点以上の違反で違反者講習もしくは30日~の停止処分等を受けることになるのに対し、前歴1回の人では合計4点の違反で累積4点以上に達すると、60日~の停止処分等を受けることになります。
免許取得から1年を無事故無違反で過ごせば前歴0回となってハンデがなくなりますが、違反を繰り返して前歴2回、3回となってしまうと、どうにもならなくなってしまいますから注意してください。

sjf1233257189 公開 2012-10-30 01:57:00

もう一年以上経っているなら、免許は取れます。略式で罰金払ったんでしょ?それで処分は終わりです。
教習所には貴方が申告しない限りはバレません。
無免許運転したことない、と嘘をついてもかまいません。ただし、実技教習のときに運転し慣れてるのはどうしても出てしまうので、教官になんか言われたら、父親とか免許持ってる人に教えてもらって広い駐車場で練習した、と答えとけばいいです。

tos1122631564 公開 2012-10-30 01:14:00

免許は取得できます。
教習所はわかりませんが、運転免許試験場交付時に判明します。
場合によっては取得と同時に行政処分が課せられます。
詳しくは運転免許試験場で聞いて見て下さい!?
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