自動車免許の活用。現在、40代前半です。21歳の時に運転免許を取得しました。ペ
自動車免許の活用。 現在、40代前半です。 21歳の時に運転免許を取得しました。 ペーパードライバーで通してきたので、そろそろ運転したいなあと。 ペーパードライバー教習を多めに受けて。私は、自律神経失調症・パニック発作持ち。 でも、てんかんではないので、運転は禁止されていません。 免許をとった21歳当時、症状がひどく、半年がかりで教習所を卒業しました。 30代後半まで、体調不良で運転したいと思いませんでしたが。
今は、体調がよく、将来、結婚したときのために、運転したいと、ふと思いまして。 AT限定車でいいです。 しかし、母親は、猛反対! 運転免許取り立ての私の運転しか見てないから。 説得方法、よい方法を教えてください。 33歳の私もパニック障害がありますが、普通に安全運転で事故なくやってますよ。むしろ、気分が悪い時はドライブでもして気を紛らわしてくださいと医師や看護師に言われました。あと、自律神経失調症という病気は今はないそうです。 お母様の気持ちをお察しします。
失礼な言い方で申し訳ありませんが、精神的なご病気をお持ちであれば運転しない方がいいと思います。
第3者が聞いたら「誰もが運転しないでほしい」と思うのは当たり前だと思います。
あなたの疾患がどういったものなのかは詳しくわかりませんが、「適切な判断や適切な車の操作ができない状態」での運転は禁止されています。
これはテンカンや両目の失明で運転が禁止されているという意味ではありません。例えば健常者が「腕を骨折しギブスをしている」「カゼをこじらせ高熱が出ている」「花粉症の症状を抑えるため眠気成分の入った薬を服用している」といった状態での車の運転は法律で禁止されています。ギブスをしてハンドルが回せますか?高熱でもうろうとしている状態で瞬時に適切な判断ができますか?眠気と戦いながら運転できますか?という意味です。もし運転中にパニック障害を起こし適正な判断等ができない状態に陥った場合、罪に問われる可能性があります。
もしこのような状態で事故や違反をすると通常よりも罪が重くなります。また、規約にもよりますが保険適用もできず、慰謝料の請求をされたとき自腹で払わなければならないこともあります。最近では億単位の慰謝料請求が認められる判例もありますので注意が必要です。 事故をしたときあなただけが被害を受けるならいいのですが、他人を巻き込んだり、他人の物を壊すと必ず慰謝料などの補償問題となります。
ご自身の症状をよく見極め運転してください。 分かりやすいネタカキコですね。
作り話はやめようね。
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