以前交通事故で一発免許取り消しをくらい、この時点では1年間は免許
以前交通事故で一発免許取り消しをくらい、この時点では1年間は免許再取得出来ないと説明を受けましたが、しかし間もなく仕事でつい運転してしまい無免許運転で書類送検となり、それから更に1年たたない内に再度また無免許運転で捕まりました(今回は逮捕)。
実刑2年半でしたが執行猶予4年半の判決で罰金20万を払って釈放され、釈放から現在2年半が過ぎました。
どなたか私と似た経験をお持ちの方か、くわしい方がいらしたら、私が次また免許を再取得出来るまで何年待てばイイか教えて頂きたいです。
宜しくお願いしますm(_ _)m 無免許運転での行政処分点数は19点です。これが2回ですから38点。免許再取得前ですから、現状では前歴0回の扱いになると思われます。前歴0回38点通常、3年の欠格期間が設定されますが、過去5年間の間に取消処分を受けた人は、欠格期間が2年延長されるそうなので、都合5年の欠格期間となります。 刑事罰と行政処分が混同されているように見えます。
実刑が禁固なのか懲役なのかで多少変わりますが、執行猶予であれば罰金の支払いは無いはずなので
受刑者になる前の被告人時代の保釈金の事なのでしょうか?
判事には悪質と判断されると思うのですが、結果的に刑の執行は猶予されていますから残り2年を経過しないと
些細な犯罪を犯しても実刑の判決になりますので、注意してください。
次に行政(免許関連)ですが
他の方も指摘されているように、最低でも5年は難しいでしょう。
詳しく確認するには最寄の試験場(免許センター)に問合せるのが最善です。
ここで質問しても明確な答えは返ってきません。
(個別に異なるケースですから)
私自身も不測の事態で免許を失った経験がありますが
悪質なのはスピード、駐車、飲酒、無免許・・・・
これだけは不注意ではなく「故意犯」です。
免許取得を考える前に、十分に反省して自らを律していただきたく思います。
ご参考までに 後3年は無理でしょうね。
失効猶予って、保護観察中でしょ。
罪を重ねると欠格期間が延長されるんですよ。
失効猶予中に無免許の再犯やると実刑に変わりますよ。
欠格期間がまた延びますよ。 この話がガチなら車の運転するって事は諦めましょう。 あなたの様な人は永久に取らない方がいいですよ。罪悪感も何もないみたいなので。万が一京都の様な無免許で人をひいて殺してしまったらどうにもならなくなりますよ。 取消し処分に無免許で検挙が二回。
最長の5年が適用されて免許取れないと思いますよ
具体的にその5年がいつ明けるのかについては免許センターに問い合わせしないことには誰にも分かりません
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