brp125270113 公開 2012-9-18 21:26:00

運転免許の取得について質問させてください。私は第一種の普通免許を取

運転免許の取得について質問させてください。
私は第一種の普通免許を取ろうとしているのですが、自動車学校を卒業したのは今年四月の始めで、もう半年近く経っています。
住民票を移したり
でばたばたしていたのはありますが、早く取らなかったことを後悔しています…
そこで勉強しなおし、試験を受けたいのですが、今月もかなり忙しく、今月中に受けることができないかもしれません。
しかし仮免許の有効期間は9月27日までと書いてあり…友人からは自動車学校卒業後 半年以内に取らないと!一年以内なら大丈夫!と二つの意見に割れてしまいました。
試験の持ち物は卒業証書1年以内のものとありますが、同時に仮免許も必要ですよね。
有効期間が過ぎた仮免許は仮免許として有効なのでしょうか。

出来るだけ早く受けるつもりですし、自業自得ですが、免許はいつまでに取ればいいのでしょうか?
ちなみに岐阜市に住んでいます。

よろしくお願いします。

ddd102531584 公開 2012-9-18 21:51:00

重要なことは、卒業証書の有効期間が1年間であること。
つまり、卒業後1年以内に試験を受ければいいということです。
仮免許の有効期間が過ぎていても問題ありません。
(単に仮免許証を返すということです)

1242480854 公開 2012-9-24 13:15:00

>試験の持ち物は卒業証書1年以内のものとありますが、同時に仮免許も必要ですよね。
>有効期間が過ぎた仮免許は仮免許として有効なのでしょうか。
よく考えてください
試験場での学科試験の際に有効な仮免許が必要なのであれば
卒業証明書1年以内のものに何の価値があると思いますか?
仮免許自体が発行から半年しか有効期間がないのですから
卒業証明証の有効期限より早く切れるのは確実です
仮免許が有効期限内でないといけないのであれば
卒業証明証の有効期限もも仮免許と同じでないと意味がなくなります

lea105778018 公開 2012-9-19 19:57:00

仮免許は卒業検定(技能試験)を受けるための免許で、卒業証明書を交付されたら紙くず同然です。
有効期間内なら、指導役の人を乗せるなどの条件を揃えれば、運転は可能ですが………
質問者様の場合、
卒業証明書を交付されているので、
免許センターで試験を受けるにあたり、仮免許は必要ありません。単に返納すれば良いだけです。
あとは、卒業証明書の有効期間(1年)内に試験に合格するだけです。

you103927664 公開 2012-9-18 23:10:00

免許センターで受ける最後の本試験は、卒業証明書の有効期限である1年以内に合格しないとなりません。
本試験は学科試験と適性試験になりますので、仮免許は必要ありません。仮免許の有効期限がきれても本試験には全く影響はありません。
地域によっては本試験の持参物に仮免許があるところがありますが、これは使うのではなくて免許センターが回収するために持参させます。
来年4月初めまでに本試験に合格すれば免許取得となりますが、早いうちに受験をしておかないと、どんどん追い詰められますし、どんどん学んだ学科も忘れていきます。

oga1247790346 公開 2012-9-18 22:51:00

仮免の期限なんて関係ありません。
問題なのは卒業証明書の期限です。この期限を過ぎたらすべてやり直しです。
仮免は本免を受けるときに返納するだけです。
また住所変更とありますが、卒業証明書の記載内容と異なるのであれば、現在の住民表も必要ですよ。
卒業証明書の期限は正確に言うと卒業証明書が発行されてた日から起算して1年間です。ですから来年の4月某日。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許の取得について質問させてください。私は第一種の普通免許を取