免許不携帯について質問です。免許不携帯の場合は罰金はわかったのですが
免許不携帯について質問です。免許不携帯の場合は罰金はわかったのですが、道路交通法と施行規則において罰金の金額が異なっています。
法と施行規則での罰金の違い?適応されるものも
違い?
お手数ですが返答してもらえると幸いです。 「罰金」は、裁判所で決まります。
「免許証不携帯」の場合、通常は「反則金」となります。本人の希望で、裁判にすることも出来ますが、通常はしません。 ぜんぜんわかって無いようですが
免許証の不携帯くらいで前科者ですか 罰金と反則金の違いを理解していますか?
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