運転免許とその更新に関する質問です。私自身普通自動車免許を取得して役半年経
運転免許とその更新に関する質問です。私自身普通自動車免許を取得して役半年経ちますが、既に(一方通行逆走)と(駐車違反)の2つを原付きで違反をして4点?加算されてしまいました。(初心運転
者講習のハガキはまだ届いてません)
そこで質問なんですが、私は先日車校で普通自動二輪の検定に合格し、近々試験場に免許を更新しに行こうと思っています。
更新後の免許の色は変わるのでしょうか?(現在は緑です)それと、違反して加算された分の点数はどうなるのか教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m 普通一種(四輪)取得者は、原付の違反で初心運転者講習に嵌まることはありません。
免許区分それぞれ別個に勘定する。
とはいえ、免停などは全免許区分引っくるめての計算ですから、あと2点で免停ですね。
普通二輪を取得しても現状は変わりません。
普通一種区分(除く原付)は、普通一種を取得して以降1年間は初心運転者期間です。
新たに普通二輪を取得すれば、普通二輪(除く原付)の区分で初心運転者期間の一年間がスタートします。
とはいえ、免停まであと2点ですから、一発シクれば免停が来る(違反運転者講習かもですが)………。
点数や前歴をマッサラにするには、最終違反や処分明けから1年以上の無事故無違反が一番の近道ですからそれを目指しましょう。 >普通自動車免許を取得して約半年
>原付きで違反をして4点
初心運転者講習には該当しません。
普通自動車免許証が初心者期間となりますので、普通自動車免許証でしか乗れない乗り物での違反が対象となります。
原付は原付免許証でも乗れるので、普通自動車免許証の初心者特例の点数には数えません。
上位免許証を取得すると、下位免許証が初心者期間であっても初心者期間は終了しますが、普通自動二輪は普通自動車免許証の上位免許ではありませんので、普通自動車免許証の初心者期間は引き続き継続します。
それとは別計算で、普通自動二輪の初心者期間をスタートします。
>更新後の免許の色は変わるのでしょうか?
青色に替わります。
>違反して加算された分の点数はどうなるのか
変更なし。加算されたまま。
なお、免停、免取になる点数制度と、初心者特例の点数制度(初心運転者講習とかの)は全くの別物なので、それぞれ別別に考えてください。 初心者期間中の違反は、初心者期間が終わってから集計されます。
つまり、初心者期間が終わってから通知が来ます。
初心者期間中に上位免許を取得した場合、初心者期間は終了し、新たに取得した免許に対しての初心者期間が始まります。
その前までに犯した違反については、初心者講習対象とはなりませんが、点数としては引き継がれます。
免許の色は、青になります。
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