原付免許の更新と普通免許の取得について私は原付免許を持っていて、今年の12月
原付免許の更新と普通免許の取得について私は原付免許を持っていて、今年の12月に更新期限がきてしまいます。
来年の3月に合宿で免許を取ろうと考えているのですが、原付免許を持っている
と普通免許取得のときにどのようなメリットがありますか?
合宿でもそれは適用されますか?
また、現在大学に通うために県外で一人暮らしをしているのですが、住民票を移しておらず、免許証の住所にも地元の住所が記載されています。
この場合どのような問題がありますか?
回答おねがいします。 原付に関しては、持っているかどうかで授業の数が減ることはありません
普通自動2輪などであれば、学科のほとんどが免除になりますが・・・
あと、教習所卒業後、試験場で学科試験を受けることになりますが、
免許証記載の住所管轄の試験場に行く必要があります。
別な試験場に行くには、住所変更を同時に行えば可能 普免の学科試験は地元で受ける事になりますよ。
それか今居る所に住民票を移して試験を受ける事ですね。 原付免許を保有していても普通免許取得で有利になることはほとんどありません。教習所によっては原付免許を保有していれば、1万円程度教習料金が安くなるところがある程度です。
原付免許を保有していても、決められた学科と技能で免除項目は全くありません。免許を全く保有していない人と同じだけの教習・検定・試験を受けることになります。
教習所はどこに住んでいようとも全国どこでも通うことができます。したがって、住民票がどこにあっても好きな教習所に通えます。
しかし、最後の本試験だけは住民票がある都道府県でなければ受験できません。住民票を現住所に移さなければ、合宿で卒業をしても本試験は地元の免許センターで受験となります。
住民票を現住所に移せば現住所の居住地の免許センターで受験、そのまま移さなければ地元の免許センターで受験となります。 原付免許を持っている人が普通一種を取得する場合の優遇は、ほとんど無いです。
原付の実技講習が免除になるケースがあるとか、免許証で身分証明になるので改めて住民票を取得する必要が無いので数百円助かる程度。
免許記載住所と住民票の差異ですが、住民票と免許記載住所は同一であった方が楽ですし、ノーマル。
普通一種取得時に、免許証と、さらに何かヒトツ(健康保険証とか、住民基本台帳カードとか)身分証明を要求される都道府県もありますから。
ですが、最後の学科試験は免許記載住所(≒住民票住所)管轄施設でしか受験できませんから、地元が遠方の場合、盆暮れ正月などの里帰りと絡める必要があったりして面倒ではありますし、更新のためにイチイチ帰る必要も。
これはアレですが、都道府県警のHPを確認し、普通一種取得時のダブル証明の必要性の有無と免許記載住所変更の住所証明書類(新住民票以外にも、消印付き郵便物でも良いなんて所が多い。つまり、住民票を移さなくても免許記載住所は変更できてしまう)の段取りが付けば、先に免許記載住所を現住まいに変更し、教習所を卒業し、現住まい管轄施設で普通一種取得………なんて事も出来てしまいます。
そうすれば、里帰りを待つ時間が短縮出来ますね。
12月に迫った更新も近場で済むから楽でしょう。
教習所は合宿がある事でも察しがつくように、住民票や免許記載住所に関係なく、全国どこの施設でも構いません。 原付の免許を持っていても普通自動車免許取得時に特にメリットはありません。
強いて言えば、免許を取るときに住民票の提出がいらないくらいですね。
住民票所在都道府県でしか運転免許証の交付及び更新はできません。
なので、原付の更新のためにいちいち帰省しなくてはなりません。
もちろん、普通自動車免許の学科試験のためだけに帰省しなくてはなりません。
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