車の中型免許について - 私は平成12年に普通自動二輪の免許を取
車の中型免許について私は平成12年に普通自動二輪の免許を取得しました。
その他の免許は持っていません。
中型免許ですが、私の場合中型免許も持っている事になりますか?
別に中型免許を取らないといけませんか?補足間違えて書きました。
バイクでなく車です。
私が取得しているのは普通自動車免許です。マニュアルです。
12年に取得した普通自動車免許ですが、中型免許持っている事になりますか? H19年6月1日以前に取得した「普通免許」は、現在では「中型免許(8t未満限定)」の免許になっています。中型免許になってはいますが、条件を付すことにより、法律改正前の普通免許と同じ効力を持たせています。免許更新の際に説明があったかと思います。
この中型限定免許で運転が可能なクルマは「車両総重量8t未満・最大積載量5t未満・乗車定員10人以下」のクルマです。要は「旧普通免許」で乗れるクルマと同じです。 平成12年に普通1種免許を取得したのなら現在中型1種免許の8ton限定だと思います。
総重量8tonのトラックに乗れます。限定の無い中型免許にしたければ限定解除の審査試験に受けて合格しなければなりません。 中型ですが8t限定の免許です。
あなたは『特定中型車』を運転することが出来ません。
『特定中型車』以外の(以下の)中型車は運転出来ます。 自動車の中型免許というのは大型特殊か普通自動車免許を取ってから2年の運転経験がなければ取る事が出来ないものですよ。
自動二輪の免許でそれだけの運転経験があったとしても何も関係ありません。
補足見ました。
平成12年に取ったものであれば「中型は8t限定」となっているのではないですか。
これでは今までどおりの俗に言う所の4t車まで、乗ることが出来るということになります。
車両重量8tまで乗れますがそれ以上の中型車に乗る場合には限定解除をしなければ乗ることが出来ません。 免許の制度が変わり 普通自動車免許を 所持してる人が 車の中型免許になります。
あなた様の所持されている 免許は 普通自動二輪なので
車の中型とは 違います。
ですので 車の中型免許は 新たに取得する必要があります。
ページ:
[1]