無免許運転幇助で免許取消一年つきました。行政処分呼び出し通知書がきたの
無免許運転幇助で免許取消一年つきました。行政処分呼び出し通知書がきたのですが仕事上今年一杯は免許が必要なため困ってます。呼び出し日に出頭しなかった場合はその日から取り消しになってしまいますか? 調べてみると更新まで延ばせるとのっていたのですがその間は運転できるのですか? なるべく早く処分を受けてください・・・としか言えません。
「更新まで延ばせる」というのはデマではありませんが、正しくもありません。
行政処分というのは出頭して処分書を受け取って初めて処分が始まりますので、出頭をしなければ引き続き免許の効力が有効ですので、運転をすることができます。
しかし、長期未出頭になると処分手配がかかり、検問や違反の取締り時に運転免許証を提示した場合に運転免許証の保管が行われて出頭命令を受けることがあり、自宅や勤務先への電話や訪問で出頭を促されることもありますし、自宅や勤務先等に赴いて処分を行うということも規則としては存在します。
処分を受けるまでに転居をして所在不明となり、運良く検問や取締りに遭わなかった人ではずっと処分を受けることなく、結果的に更新手続きの際に処分を受けるケースもあるとは思いますが、だからと言って誰でも処分を更新まで延ばすことができるとは決して言えません。
行政処分というのはいくら先延ばしをしたところで絶対に消滅はしませんので、なるべく早く処分をうけるようにしてください。
今年一杯は延ばしたいということですが、あと1ヶ月少々ですから、それについては可能かもしれませんので、少し待ってくださいと通知の発送元に連絡をしてみてください。
とりあえず連絡をして少し出頭を待ってもらい、その後については出頭をせずに自己責任で延ばすことになるでしょう。
追加の違反による点数が累積されて、欠格期間が1年から2年に延びることもあるという回答がありますが、それは誤りになります。
無免許運転幇助には運転行為が伴わないために違反点数が付与されず、累積点数に基づく処分ではなく、「重大違反唆し等」としての点数制度によらない処分となります。
無免許運転幇助をした人はこういう処分という形で決まっており、累積点数とは関係のない処分ですから、追加の違反によって欠格期間が1年から2年になることはありません。 無免許運転ほう助はれっきとした犯罪です。
免許の処分は刑事処分ではなく、行政処分ですが、
それはあなたが犯した犯罪行為に基づいて、
行政が下す正式な処分であることは認識されるべきです。
行政処分の通知は本来無視することはできません。
ですが、出頭を無視したからといって、
その日から自動的に取り消し処分が開始されるわけでもありません。
手続きが必要ですから。
ただし、どこから仕入れた情報かわかりませんが、
「更新まで延ばせる」というのはデマであり、そんな制度・ルールは存在しません。
これは、初回の通知を無視し、その後の再呼出しなども無視した人が、
アホ面して更新にノコノコでむき、別室に呼び出され免許を強制的に
取り上げられているだけのことです。
・呼出しには素直に応じる
・指定日時にどうしても出頭できない場合は、
事前に連絡をし、出頭可能日時を改めて設定する
がルールです。
当然再設定の日時に、そんなに猶予は与えられません。
せいぜい1~2週間でしょう。
あまり免許取り消しという行政処分をナメて考えないことです。
他の方の回答にもありますけど、
あなたが出頭を無視して運転を続け、違反で検挙された場合、
当然点数は累積され続けます。
累積の結果、欠格期間が1年から2年に延びることも当然あります。
またあなたを検挙した警官は、その場で照会をすれば、
スグにあなたが免許取り消し処分対象者であることが確認可能です。
その時に厳しい事情聴取を受けたりする可能性がありますし、
所轄警察署への任意同行を求められることも十分あるでしょう。
任意ですが、「断れない任意」であることは分かる年齢ですよね?
これが仕事での運転の場合、
仕事や勤務先にどれほどの迷惑かけるかも想像してください。
仕事で運転をしなければならないのであれば、
ハナから無免許ほう助などしなければよかったのです。
おとなしく、出頭指示に従うことを強く推奨します。 でも、更新までにまた別の違反などをすると、さらに処分が上乗せで失格期間が1年で済むところが2年になる可能性もありますので、ご注意。 呼出し日に出頭せずに、免許返納を怠れば、とりあえず免許停止の行政処分は執行されないんじゃないですか?ただ、免許更新の際に、ノコノコでかければ、その時点で免許証が没収されるはずです。
そして、そこから1年間の欠格期間がスタートします。“免許取消1年”という表現は正しくありません。これでは、1年後に免許を返してもらえるかのようでしょう?
あくまでも、免許は取り消され、1年間は再取得ができないということです。再取得には、取消処分者講習の受講が必要です。その後に、自動車学校に通うなりして、免許の再取得となります。
でも、普通に考えて「免許がないと困る」というような状況ならば、「無免許運転ほう助」なんて出来ないというかしないと思われますが… 基本的には延期は出来ないけど、特別処置で延期は可能です
条件クリアーすれば更新まで延ばせるよ
1)行政処分決定時に海外に仕事等で行っている場合。
2)行政処分決定時に病気等で長期の入院が必要な時。
3)行政処分決定時に刑務所等に収容されている時。
どの場合も執行官に直接会うか電話等で理由を述べる必要が有ります。
呼び出し日に行って行政処分の執行延期を申し出て見るしか方法は無いですね・・・・
当然行政処分延期に見合う理由が必要です・・・・
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