免許証欠格期間について - 知人の話です。平成19年10月に免停中に運転
免許証 欠格期間について知人の話です。
平成 19年10月に免停中に運転し、捕まり1回目の免許取り消しに。2年の欠格期間。
平成 21年2月に欠格期間中に運転し、捕まりました。
この場合、免許が取得できるのは、平成何年何月でしょうか?。 免許を取得できるようになるのは平成26年2月となります。
2年の取消処分の理由となった累積点数を下限の前歴0回累積25点と仮定しますが、欠格期間中というのは累積25点が前歴には変化しておらず(累積されなくなっておらず)、欠格期間中に違反行為があると、違反行為日における過去3年間で累積計算が行われます。
無免許運転は19点ですので、おそらく前歴0回累積44点以上で取消4年に相当する累積点数なのですが、平成19年に取消処分を受けた際に特定期間の指定を受けていますので、1年が加重されて5年間免許が取得できなくなっています。
もしも、過去3年間から外れる違反があったとしても、19点が2回は必ず累積されますから、前歴0回累積38点(取消3年相当)+特定期間による2年加算で5年には間違いありません。
免許を取得できるようになるのは、平成26年2月、2回目の無免許運転の違反行為日の5年後同日となります。 ご自身で問い合わせてみては?こういうのは此処ではなく、然るべき機関に照会するべきです。
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