hei1122869085 公開 2012-9-19 10:44:00

免許失効、里帰り先での更新についてはじめまして。詳しい方いら

免許失効、里帰り先での更新について
はじめまして。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご相談させてください。
現在、里帰り出産を控え実家に帰って来ている臨月に入ったばかりの妊婦です

神奈川在住、実家は三重県です。
免許更新のハガキが、以前住んでいた東京から神奈川に越してきて、免許の住所変更をしていなかった為、届かず失効してしまいました。
妊娠初期からツワリがひどく、早くに実家に帰ってきていたのもありハガキが来ていてもその時期に行けなかったのですが。。。
免許失効日は8月中旬
出産予定日は10月中旬です。
神奈川の免許センターに問い合わせたところ、6ヶ月以内なら必要書類持ってきてもらえれば更新出来るとの事でした。
失効から6ヶ月以内なので、2月中旬までに行けば良いとの事なのですが、
初めてのお産を控え、赤ちゃんが産まれてからの事も想像がつかず、主人や母に預けて免許センターに行くとしても、授乳なども どのようになるか産まれてからしかわからないですし、不安になってしまいました。
何とか産まれる前に実家の三重県の方で更新出来ないか、と考えているのですが、、
里帰り出産などで実家に長期滞在する方や、単身赴任などで離れて暮らす夫婦の方など、夫婦別の住民票にされる方が居ると聞いた事があるのですが、
例えば、私の住民票(現住所)だけ、実家に滞在中の間だけ移して、すぐに三重県の免許センターで失効更新の手続き、講習を受講する事は可能でしょうか??
そしてその後、主人と同じ元の神奈川に戻すというのは可能でしょうか?
また、夫婦別の住所に変更する事で、扶養や税など何か問題になる事はありますでしょうか?
失効前の神奈川の住所でしか更新手続き出来ないでしょうか?
何か方法はないでしょうか?
1泊2日で更新に神奈川に帰ろうかとも考えましたが、、臨月に入っていますので、それもとても不安です。
詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお教えください。
長い文書読んでいただきありがとうございます。
お手柔らかにお願いします。
よろしくお願いします。

hev123739837 公開 2012-9-19 11:13:00

心配しないで元気なお子さん出産して下さい。
免許失効日は8月中旬・・・
出産予定日は10月中旬です・・・
病気(お産等々)、海外出張、などは証明出切れば猶予があります。
免許センターに確認して下さい。免許センター>http://www.menkyo.car-u.co.jp/zenkoku.html

nic114790138 公開 2012-9-19 19:24:00

住民票を実家に移す件ですが、
結論からいうとあまりおすすめできることではありません。
転出・転入届け自体は簡単ですが、それに伴う他の手続きが非常に面倒です。
あなたの場合は、いわゆる「うっかり失効」で
再交付を受けざるを得ない可能性が高いと思います。
妊娠とはいえ、更新期間中全ての日に入院していたわけではないので、
「やむを得ない理由」に該当するかどうかは判断できかねます。
つわりの重さには個人差があるため、
いくら口頭で「つわりがひどく1日たりとも外出できなかった」と言っても、
それを客観的に証明することができないので、
「やむを得ない理由」としては認められにくいでしょう。
(それを示す医師の診断書がある場合を除く)
正しい判断を得るためにも、免許センターへご相談されるのがよいでしょう。
ちなみに過去の知恵袋にも非常に良く似た質問があるので、
そちらも参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1464352914?fr=chie-websearch-2&k=34vV7tyQnZaZkZqGzpWui5CPlsuRqIbT46SZoJSWlZHh1IutlpqQj5bL6ZCei6OWlZDU6c7h54ajlVnu%2B0scGlUJGE8JJIlR5fhM8e5H6wVZJwVG9RNS7%2BhQA%2FpQAhSUThX4SRETlpWQx93MkaiGmaOkmZ6VpIubkMXZ493NkJ2Wi5uQzIutlpuQj5ba0pCei6aWlZDMlqORn5aarKufppWtm6nh09Xp2c3qlKifo6GZm6ylnajW49Xl08iLn5bdkJ2WmqKinJmlq5unmZaVkeLT1Njii6iFpoubkNaLrZabkOA%3D
妊娠の場合は「期間前更新」をすることができます。
出産予定日がわかるので、免許更新時期と重なりそうだったら
医師の診断書や母子健康手帳を添えて更新期間前でも手続きができます。
次回以降の妊娠で免許更新時期と重なりそうなときには
是非この制度を活用してください。
最後に、更新のお知らせハガキが来なかったことが
「免許更新できなかった」理由や
「やむを得ない理由」として認められることはありません。
そして、現在あなたは免許失効中なので「無免許」状態です。
くれぐれも免許再交付を受けるまで運転はされないようにご留意ください。

dali106649657 公開 2012-9-19 12:34:00

通常のうっかり失効ならば、失効してから6ヶ月以内に手続きをすれば通常の更新と同じように、講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
貴方の場合はうっかり失効ではなく、「やむを得ない理由」になる可能性が高いです。長期の海外出張・旅行や入院・出産などの理由がある場合は、やむを得ない理由ということで免許が再取得できます。
失効して3年以内で当該事情がやんだ1ヶ月以内に以下のものを持参して神奈川県の免許試験場に行ってください。
<持参するもの>
①本籍地記載の住民票
②失効した免許証
③写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
④やむを得ない理由を証明する書類(出産証明書、医師の診断書、母子手帳など)
⑤手数料

1251777770 公開 2012-9-19 12:21:00

残念ですが失効した免許証の更新は出来ません

神奈川県の免許センターもそんなウソを教えて問題にならないのでしょうか?
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